高額介護サービス費の支給
最終更新日:2026年7月31日
高額介護サービス費とは、1カ月の介護保険サービス利用料のうち、利用者負担額(1割~3割)が法定の上限額を超える場合に、申請により超えた分を支給(払い戻し)する制度です。同じ世帯に複数の介護サービス利用者がいる場合には世帯で合算して計算します。
利用者負担額の上限(1カ月あたりの額)
| 区分 | 上限額(月額)円 | ||
|---|---|---|---|
| 課税所得690 万円(年収約1,160 万円)以上 | 140,100 | 世帯 | |
課税所得380 万円(年収約770 万円) | 93,000 | 世帯 | |
市民税課税~ 課税所得380 万円(年収約770 万円)未満 | 44,400 | 世帯 | |
| 市民税非課税世帯 | 下記以外 | 24,600 | 世帯 |
(注記) 令和8年8月から 82.65万円になります。 | 15,000 | 個人 | |
| 15,000 | 個人 | |
| 生活保護の受給者 | 15,000 | 個人・世帯 | |
高額介護サービス費の対象にならないもの
・福祉用具購入費・住宅改修費の1割~3割負担分
・施設サービスなどの食費・居住費等介護保険給付対象外のサービス利用者負担分
・介護保険の利用限度額を超えたサービス利用者負担分
支給手続きについて
高額介護サービス費の支給対象となる方については、高齢者福祉課から申請書を送付いたします。必要事項を記入し、高齢者福祉課にご提出ください。
お問い合わせ
高齢者福祉課 地域包括ケア係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7107
FAX:049-251-1025
