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高額介護サービス費の支給

最終更新日:2026年7月31日

 高額介護サービス費とは、1カ月の介護保険サービス利用料のうち、利用者負担額(1割~3割)が法定の上限額を超える場合に、申請により超えた分を支給(払い戻し)する制度です。同じ世帯に複数の介護サービス利用者がいる場合には世帯で合算して計算します。

利用者負担額の上限(1カ月あたりの額)

区分上限額(月額)円
課税所得690 万円(年収約1,160 万円)以上 140,100世帯

課税所得380 万円(年収約770 万円)
~ 課税所得690 万円(年収約1,160 万円)未満

93,000世帯

市民税課税~ 課税所得380 万円(年収約770 万円)未満

44,400世帯
市民税非課税世帯下記以外24,600世帯
  • 前年の合計所得金額及び課税年金収入額の合計額が80万9,000円以下の方

(注記) 令和8年8月から 82.65万円になります。

15,000個人
  • 老齢福祉年金の受給者
15,000個人
生活保護の受給者15,000

個人・世帯


高額介護サービス費の対象にならないもの

・福祉用具購入費・住宅改修費の1割~3割負担分
・施設サービスなどの食費・居住費等介護保険給付対象外のサービス利用者負担分
・介護保険の利用限度額を超えたサービス利用者負担分

支給手続きについて

 高額介護サービス費の支給対象となる方については、高齢者福祉課から申請書を送付いたします。必要事項を記入し、高齢者福祉課にご提出ください。

お問い合わせ

高齢者福祉課 地域包括ケア係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7107

FAX:049-251-1025

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