介護保険利用者負担補助金について
最終更新日:2020年5月29日
低所得者の方が、安心して在宅の介護サービスを利用できるように、介護保険利用者負担金補助制度があり、一定の要件を満たした在宅サービス利用者の方に対し補助を行っています。
要件
- 市民税が世帯全員非課税であること。
- 生活保護を受けていないこと。
- 介護保険施設・グループホーム・介護付有料老人ホーム等に入所していない人。
補助額
在宅サービスの利用料(食費、雑費等除く)の4分の1
ただし、老齢福祉年金受給者等にあっては2分の1
(老齢福祉年金とは明治44年4月1日以前または大正5年4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受給される年金)
補助を受けるための手続き
1.介護保険利用者負担補助金の受給を受ける旨の申請手続きを行います。
介護保険利用者負担補助認定申請書を市に提出します。
2.サービスを利用した後に市より介護保険利用者負担補助金のお知らせおよび申請書が送付されます。
3.当該申請書を市役所へ提出します。
4.補助金が交付されます。支給までのイメージ(ワード:33KB)
お問い合わせ
高齢者福祉課 介護保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-252-7107
ファックス:049-251-1025