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介護保険料

最終更新日:2024年4月1日

介護保険料の決め方

介護保険料の金額は基準額をもとに決められています。
基準額とは、各所得段階において介護保険料を決める基準となる額のことです。
富士見市で必要な介護サービスの総費用見込額に65歳以上の方の負担分23パーセントを掛け、富士見市に住む65歳以上の方の人数で割った額が基準額となります。
個人の介護保険料は、被保険者本人の所得及び世帯の住民税課税状況をもとに15の所得段階に区分されます。介護保険料は、基準額をもとに所得の低い方などの負担が大きくならないよう本人や世帯の市県民税の課税状況や合計所得金額に応じて決まります。なお、世帯が同じであっても、介護保険料は個人ごとに賦課されます。

  • 世帯は、原則として毎年4月1日時点の住民登録に基づき決められます(転入された方は転入日時点)。例えば、4月2日以降に市県民税が課税されている方が転出して、非課税の方のみの世帯になっても、その年度は課税世帯として扱われます。

介護保険料の支払方法

 年金の受給額により支払方法が法律で決められており、個人で選ぶことはできません。(介護保険法第131条、第135条)

年金が年額18万円以上の方(老齢・退職年金、遺族年金、障害年金)

 支給される年金からあらかじめ保険料を差し引く方法(特別徴収)で納めていただきます。
 4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回で納めます。
 年6回のうち4月・6月・8月は仮徴収、10月、12月、2月は本徴収と言い、仮徴収は原則として前年度の2月と同額を徴収することになっており、所得等の変動により仮徴収額と本徴収額の差が大きく異なる場合があります。その場合、年間を通じてできるだけ均等な額となるように保険料の平準化を行います。具体的には、6月と8月の仮徴収額を変更して調整しますが、年間の保険料額が変わることはありません。
 なお、65歳になられたばかりの方や富士見市に転入されたばかりの方などは、年金保険者(日本年金機構など)との情報連携等の都合上、年金が年額18万円以上でもすぐには年金からの差し引きができません。特別徴収開始までのおよそ半年間は、富士見市から送付する納付書や口座振替で納めてください。

年金が年額18万円未満の方(老齢・退職年金、遺族年金、障害年金)

「納付書」や「口座振替」等で納期限までに納める方法(普通徴収)で納めてください。

納付書でのお支払

次の納付場所で納付期限までにお支払いください。

  • 富士見市役所高齢者福祉課
  • 富士見市の各出張所
  • 富士見市指定金融機関(埼玉りそな銀行本支店)
  • 富士見市収納代理金融機関(みずほ銀行、りそな銀行、武蔵野銀行、東和銀行、埼玉縣信用金庫、川口信用金庫、東京信用金庫、飯能信用金庫、中央労働金庫、いるま野農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局)

  注 コンビニエンスストアでは支払えません。

口座振替でのお支払い

(注記)介護保険料を個別に納める場合に口座振替を希望される方へ

所得段階別の介護保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の第9期介護保険料額(令和6年度から令和8年度)
段階対象者区分保険料率年間保険料
第1段階

老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方
生活保護を受給している方
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方

0.28519,800円
第2段階

世帯全員が市町村民税非課税で、第1段階に該当しない方
かつ前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円以下の方

0.48533,700円
第3段階

世帯全員が市町村民税非課税で、第1段階に該当しない方
かつ前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円を超える方

0.68547,600円
第4段階

本人が市町村民税非課税の方(世帯員に市町村民税課税者がいる場合)
かつ前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方

0.90062,600円
第5段階

本人が市町村民税非課税の方(世帯員に市町村民税課税者がいる場合)
かつ前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超える方

1.00069,600円
第6段階本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方1.15280,100円
第7段階本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方1.30090,400円
第8段階本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方1.488103,500円
第9段階本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方1.695117,900円
第10段階本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方1.874130,400円
第11段階本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方2.075144,400円
第12段階本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方2.267157,700円
第13段階本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上800万円未満の方2.448170,300円
第14段階本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方2.704188,100円
第15段階本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上の方3.000208,800円

65歳以上の方(第1号被保険者)の第8期介護保険料額(令和3年度から令和5年度)
段階対象者区分保険料率年間保険料
第1段階

老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方
生活保護を受給している方
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方

0.3019,400円
第2段階

世帯全員が市町村民税非課税で、第1段階に該当しない方
かつ前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円以下の方

0.5032,400円
第3段階

世帯全員が市町村民税非課税で、第1段階に該当しない方
かつ前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円を超える方

0.7045,400円
第4段階

本人が市町村民税非課税の方(世帯員に市町村民税課税者がいる場合)かつ前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方

0.9058,400円
第5段階

本人が市町村民税非課税の方(世帯員に市町村民税課税者がいる場合)かつ前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超える方

1.0064,900円
第6段階

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が125万円未満の方

1.1172,000円
第7段階

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方

1.3084,400円
第8段階

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方

1.65107,100円
第9段階

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方

1.70110,400円
第10段階

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方

1.90123,300円
第11段階

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方

2.00129,800円
第12段階

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方

2.10136,300円
第13段階

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上の方

2.20142,800円
  • 市県民税非課税には、災害等で減免された結果非課税となったものは含みません。
  • 第1段階から第3段階の保険料には、消費税増税財源を活用した軽減措置が適用されています。
  • 第1段階から第5段階の合計所得金額については、公的年金等に係る雑所得を控除した額とします。
  • 令和3年度分以降の介護保険料の算定において、第1段階~第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の額(所得金額調整控除の適用がある場合は控除前の金額)から10万円を控除して得た額を給与所得として計算します。
  • 令和3年度分から令和5年度分の介護保険料の算定において、第6段階から第13段階の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額は、給与所得控除後の金額(所得金額調整控除の適用がある場合は適用後)及び公的年金所得控除後の金額の合計額から10万円を控除して得た額を給与所得及び公的年金等に係る雑所得として計算します(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「介保令」といいます。)附則第23条第1項から第3項)。
  • 合計所得金額とは、総所得金額(老齢年金収入・給与収入・不動産収入等の各収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額)に、申告分離課税の所得金額、山林所得金額及び退職所得金額を加算した金額をいいます。扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額です。
  • 年金額が年額18万円以上の方については老齢基礎年金等から天引きされます。年金額が年額18万円に満たない方などは個別に市に納めます(納付書又は口座振替)。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

加入している公的医療保険料に含まれます。
  • 健康保険組合(協会けんぽ等)に加入している場合
    保険料は標準報酬月額(給料)に応じて異なります。
    保険料の半分は事業主が負担します。
  • 国民健康保険に加入している場合
    保険料は所得や資産などに応じて異なります。
    保険料と同額の国庫負担があります。

株の取引をしている方へ

特定口座内で源泉徴収を選択している上場株式等の譲渡所得及び上場株式等の配当所得については、確定申告を不要とすることができます(以下「申告不要制度」といいます)。申告不要制度を選択すると、確定申告をせずに課税関係が完結します。この場合、上場株式等の譲渡所得や配当所得は、介護保険料の賦課のもととなる合計所得金額に含まれません。選択する所得税の課税方法によっては市県民税の還付額や減額額よりも介護保険料の増額が上回る場合がありますので、ご注意ください。

選択する所得税の課税方法介護保険料の算定
申告不要制度上場株式等の配当所得及び譲渡所得は、介護保険料の賦課のもととなる合計所得金額に含まれません。
申告分離課税上場株式等の配当所得及び譲渡所得(繰越控除適用前)は、介護保険料の賦課のもととなる合計所得金額に含まれます。
総合課税上場株式等の配当所得及び譲渡所得(繰越控除適用前)は、介護保険料の賦課のもととなる合計所得金額に含まれます。

課税方式の選択について

令和5年度までは、上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等について、所得税では分離課税、市県民税では申告不要とするなど、異なる課税方式を選択できした。しかし、令和6年度からは、所得税と市県民税の課税方式を一致させることとなり、所得税と市県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

繰越控除について

以下に掲げる繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前の合計所得金額で介護保険料が算定されます。
・純損失の繰越控除(租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「措法」といいます。)第70条)
・雑損失の繰越控除(措法第71条)
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除(措法第41条の5)
・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除(措法第41条の5の2)
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除(措法第37条の12の2)
・特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除(措法第37条の13の3)
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除(措法第41条の15)


長期譲渡所得・短期譲渡所得(申告分離課税)がある場合について

以下の場合は、特別控除額を合計所得金額から控除し控除後の金額で介護保険料を算定します(介保令第22条の2、第38条)。
・収容・交換等で資産を譲渡した場合(措法第33条の4)
・特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合(措法第34条)
・特定土地造成事業等のために土地等を譲渡した場合(措法第34条の2)
・農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合(措法第34条の3)
・居住用財産を譲渡した場合(措法第35条)
・特定土地等の長期譲渡所得がある場合(措法第35条の2)
・相続等により取得した空き家を譲渡した場合(措法第35条第3項)
・低未利用土地の長期譲渡所得がある場合(措法第35条の3)

退職金を受け取る場合

退職金を一時金として受け取る場合

退職金を一時金として受け取る場合は、ほとんどの場合源泉分離課税となり、会社が所得税・市県民税を退職金から差引き納税することで課税関係が完了します。そのため申告の必要がなくなり、介護保険料にも影響はありません。ただし、常時2人以下の家事使用人等への支払いの場合や給与支払者が所得税の源泉徴収義務を負わない場合など、総合課税となる場合は、介護保険料算定の際に加算されることがあります。

退職金を年金形式で受け取る場合

退職金を年金という形で受け取る場合には、公的年金等に該当し雑所得に含まれるため、介護保険料算定の際に加算されることがあります。
 

保険料の納付が難しい場合には

保険料を納めることが困難である場合等には、保険料の減免が受けられる場合もあります。減免を受けるためには、申請が必要です。詳しくは担当窓口にご相談ください。

保険料減免の種類と要件等

1.災害等による減免
震災、風水害などにより居住家屋又はその他の財産について大きな損害を受けた場合
2.収入の減少による減免
以下のいずれかの理由により収入が大きく減少した場合
・主として生計を維持してきた者の死亡、障害、長期間の入院
・主として生計を維持してきた者の事業の休廃止、損失、失業など
3.生活困窮による減免
生活に困窮し、以下のすべての要件に該当する場合
・申請月の前3月の世帯の生計維持者と納付義務者(連帯納付義務者を含みます)の平均の収入(月額)が、最低生活費(生活保護基準)の1.2倍以下であること
・居住用以外の土地、家屋を有しないこと
・預貯金等の資産の合計額が最低生活費(生活保護基準)の3.6倍以下であること
 注 生活困窮による減免を決定された方が生活保護受給者となった場合、生活保護から介護保険料相当額が支払われるため、原則として生活困窮による減免は取り消されます。

4.給付制限による減免
 刑務所や拘置所等の刑事施設等に収容されたことにより介護保険法第63条による保険給付の制限が行われる場合は、申請により納期未到来の介護保険料の納付が免除されます。なお、単身世帯の方は刑事施設等の所在地に住所があると判断されるため、被保険者資格の喪失処理を行うことがあります。


保険料減免申請の期限
申請書の提出期限は以下のとおりです。
申請書は市役所高齢者福祉課にあります。まずは担当職員にご相談ください。
(注記)申請の際には、収入額、預貯金額等の確認のために収入申告書、資産申告書、その他必要書類等を求めることがあります。

保険料の納付の方法申請期限
特別徴収(年金からの天引き)の方年金支払日前7日まで
普通徴収(個人納付)の方

納期限前7日まで


介護保険料を払わないでいると・・・

介護保険料は介護保険制度運営のための大切な財源です。特別な事情がないにもかかわらず介護保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、本来1割負担である利用者負担割合が3割になったりする措置(3割負担のかたは4割負担になります。)がとられます。介護保険料は必ず納期限までに納めてください。

納期限を過ぎると

納期限を過ぎても納付が確認できないと、納期限後20日経過時点で督促状を発布します。

督促状発布後10日経過すると

滞納処分を行うことができるようになります。滞納処分とは、滞納になっている保険料を強制的に徴収するため、財産(預金・年金・給与・不動産など)を差し押さえて換価し、滞納金に充てる一連の手続きをいいます。滞納額の多寡に関わらず、財産を発見ししだい、速やかに、予告なく財産差押えを行います。
ただし、国税徴収法の定める差押禁止額(給料の場合は単身者で約10万円、夫婦で約15万円)を下回る収入しかない場合は差押えを行うことはありません。

1年間滞納した場合 → 償還払いへの変更措置

介護保険料を1年間滞納すると、サービス利用時の支払い方法の変更(償還払い化)が行われます。
サービスを利用したとき、一度利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。
支払った後は、9割相当分(1割負担のかたの場合。3割負担のかたの場合は7割相当分)は市から払い戻しされます。

1年6か月滞納した場合 → 保険給付の一時差し止め・滞納保険料への給付充当措置

介護保険料を1年半滞納すると、保険給付の一時差し止め及び滞納保険料への充当が行われます。
市から払い戻されるはずの給付費の一部又は全部を一時的に差し止める等の措置がとられます。なお滞納が続く場合は、差し止めた額から滞納保険料が差し引かれます。

2年以上滞納した場合 → 利用者負担の引き上げ・高額介護サービス費の支給停止

本来1~3割の自己負担割合が3~4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給が一切受けられなくなります。

よくあるご質問

質問1 特別徴収(年金差引き)から普通徴収(納付書か口座振替による支払い)に変更できますか。

介護保険法の規定により、介護保険料のお支払いは年金から差引きされる「特別徴収」が原則となっております。そのため、特別徴収(年金差引き)の介護保険料を、ご本人様のご希望により納付書や口座振替によるお支払いに変更することはできません。(介護保険法第131条、第135条)

質問2 口座振替を申し込んでいたのに、年金から引かれるように変わりました。なぜですか。

介護保険料のお支払いは年金から差引きされる「特別徴収」が原則となっております。口座振替をご利用いただいている方につきましても、この「特別徴収」の準備が整い次第、年金からの差引きに手続きなしで切り替わります。なお、特別徴収に切り替わる際には、事前にご通知を差し上げます。

質問3 65歳になり、介護保険料を年金からすぐに差し引いてもらいたい。

特別徴収(年金からの差引き)への切り替えには、年金保険者(日本年金機構など)との情報連携等に半年から1年程度かかるため、特別徴収にすぐに切り替えることができません。65歳になられたばかりの方、転入されたばかりの方などは、しばらくの間、納付書で納めていただくか、口座振替をご利用されるようお願いします。

質問4 富士見市に転入する前は年金からの特別徴収でしたが、転入後、介護保険料の納付書が届きました。二重払いではありませんか。

介護保険料は市町村によって異なります。そのため、介護保険料の特別徴収(年金からの差引き)は年金保険者(日本年金機構など)の準備が整うまでの間、一時的に中断されます。しかし、年金からの差引きを中断するのに最短で2か月程度かかるため、年金機構側の事務処理が間に合わず、転入前の市町村の介護保険料が差し引かれてしまうことがあります。(精算の結果、納めすぎになった介護保険料は、原則として転入前の市町村から還付(返還)されます。)。
 また、富士見市の介護保険料については、納付書により、転入した月の分から納めていただきます。

質問5 現在、老齢厚生年金のみ受け取っています。老齢基礎年金(国民年金)は繰り下げているため、受け取っていません。この場合、介護保険料は天引きされますか。

介護保険料は国民年金の老齢基礎年金(旧国民年金法に基づく老齢年金、退職年金を含む。)からは天引きされますが、老齢厚生年金からは天引きできません(介護保険法施行令第42条)。お手数ですが納付書で納めていただくか、口座振替をご利用されるようお願いします。

お問い合わせ

高齢者福祉課 介護保険係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7107

FAX:049-251-1025

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