介護保険料
最終更新日:2021年4月1日
保険料とその納め方
段階 | 対象者区分 | 保険料率 | 年間保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
| 0.30 | 19,400円 |
第2段階 |
| 0.50 | 32,400円 |
第3段階 |
| 0.70 | 45,400円 |
第4段階 |
| 0.90 | 58,400円 |
第5段階 |
| 1.00 | 64,900円 |
第6段階 |
| 1.11 | 72,000円 |
第7段階 |
| 1.30 | 84,400円 |
第8段階 |
| 1.65 | 107,100円 |
第9段階 |
| 1.70 | 110,400円 |
第10段階 |
| 1.90 | 123,300円 |
第11段階 |
| 2.00 | 129,800円 |
第12段階 |
| 2.10 | 136,300円 |
第13段階 |
| 2.20 | 142,800円 |
- 第1段階から第5段階の合計所得金額については、公的年金等に係る雑所得を控除した額とします。
- 第1段階~第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の額(所得金額調整控除の適用がある場合は控除前の金額)から10万円を控除して得た額を給与所得として計算します。
- 第6段階から第13段階の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額は、給与所得控除後の金額(所得金額調整控除の適用がある場合は適用後)及び公的年金所得控除後の金額の合計額から10万円を控除して得た額を給与所得及び公的年金等に係る雑所得として計算します。
- 合計所得金額に、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得が含まれる場合には、特別控除額を控除します。
- 年金額が年額18万円以上の方については老齢年金等から天引きされ、年金額が年額18万円に満たない方などは個別に市に納めます。
(注記)介護保険料を個別に納める場合に口座振替を希望される方へ
- 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
- 加入している医療保険の保険料に含まれます。
- 健康保険組合に加入している場合
保険料は給料に応じて異なります。
保険料の半分は事業主が負担します。 - 国民健康保険に加入している場合
保険料は所得や資産などに応じて異なります。
保険料と同額の国庫負担があります。
保険料の納付が難しい場合には
保険料を納めることが困難である場合等には、保険料の減免が受けられる場合もあります。減免を受けるためには、申請が必要です。詳しくは担当窓口にご相談ください。
保険料減免の種類
- 1.災害等による減免
- 震災、風水害などにより居住家屋又はその他の財産について大きな損害を受けた場合
- 2.収入の減少による減免
- 以下のいずれかの理由により収入が大きく減少した場合
・主として生計を維持してきた者の死亡、障害、長期間の入院
・主として生計を維持してきた者の事業の休廃止、損失、失業など
- 3.生活困窮による減免
- 生活に困窮し、以下のすべての要件に該当する場合
・世帯の年間収入が5万円×(世帯人数+1)×12以下であること
(注記)家賃については1月あたり1人世帯47,700円、2人以上世帯62,000円を限度として収入から差し引きます。
・扶養を受けていないこと
・活用できる資産を有しないこと
保険料減免申請の期限
申請書の提出期限は以下のとおりです。
申請書は市役所高齢者福祉課にあります。まずは担当職員にご相談ください。
(注記)申請の際には、収入額、預貯金額等の確認のために必要書類等を求める場合があります。
保険料の納付の方法 | 申請期限 |
---|---|
特別徴収(年金からの天引き)の方 | 年金支払日前7日まで |
普通徴収(個人納付)の方 | 納期限前7日まで |
お問い合わせ
高齢者福祉課 介護保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-252-7107
ファックス:049-251-1025