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介護保険で利用できるサービス

最終更新日:2024年4月1日

介護保険では、下記のサービスが利用できます。

在宅サービス

居宅を訪問するサービス訪問介護ホームヘルパーが身体介護や生活援助を行う。
訪問看護看護師などが療養上の世話や診療の補助を行う。
訪問リハビリ理学療法士や作業療法士などが居宅でリハビリテーションを行う。
訪問入浴移動入浴車で居宅を訪問し、入浴介護を行う。
施設に通って利用するサービス通所介護定員19人以上のデイサービスにおいて、食事、入浴などの支援を日帰りで行う。
通所リハビリ生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行う。
短期間入所するサービス(ショートステイ)短期入所介護老人福祉施設(特養)などに短期間入所する。
短期入所療養介護老人保健施設(老健)などに短期間入所する。
施設に入居するサービス特定施設入居者生活介護有料老人ホームなどにおいて、日常生活上の支援を行う。
その他福祉用具貸与車椅子、特殊寝台などの貸与を行う。
福祉用具購入入浴用いすなどの購入費の支給を行う。
住宅改修手すりの取付けや段差の解消などの住宅改修費の支給を行う。
居宅介護(介護予防)支援要介護者や要支援者などにケアプランの作成を行う。

地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

24時間365日、必要な時に訪問介護及び訪問看護サービスの提供を行う。
地域密着型通所介護定員18人以下の小規模なデイサービスにおいて食事・入浴などの支援を日帰りで行う。
認知症対応型通所介護認知症の方を対象に、食事・入浴などの支援を日帰りで行う。
認知症対応型共同生活介護少人数で共同生活をする認知症の方を対象に、日常生活上の支援を行う。
小規模多機能型居宅介護利用者の選択や必要性に応じ、「通い」「訪問」「宿泊」を組み合わせて支援を行う。
地域密着型介護老人福祉施設定員29人以下の小規模施設において、日常生活上の支援を行う。

施設入所サービス

(注記)要支援1・要支援2のかたは、施設サービスは受けられません。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)食事、入浴、排せつなど、日常生活上の支援を行う。(原則要介護3以上に限定)
介護老人保健施設医学的管理のもとで、看護・介護・リハビリテーションを行い、家庭への復帰を支援する。
介護医療院医学的管理のもと、長期療養を行う。

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お問い合わせ

高齢者福祉課 介護保険係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7107

FAX:049-251-1025

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