こども医療費の助成
最終更新日:2020年5月29日
富士見市では、未来を担うこどもの健康と、子育て中のお父さんお母さんの『スクスク子育て』を応援するため、お子さまの医療費の本人負担分を助成しています。
対象となる方
市内に住所を有している0歳から中学校3年生(15歳になった年度末)までのお子さんがいる保護者で、国民健康保険または社会保険などに加入されている方。
(注記)ほかの医療制度(生活保護、重度心身障がい者医療費、ひとり親家庭等医療費など)の受給者の方は、その医療制度が優先適用されます。
対象の医療費
- 助成対象
- 通院および入院に要した保険診療費または保険調剤費の本人負担分。ただし、高額療養費や家族附加給付金などの健康保険組合等から支払われる分を除いた額。
- 高額療養費について
- 各健康保険組合には、1か月の保険診療分一部負担金が一定の金額(下記参照)を超えた場合に医療費が払い戻される高額療養費という制度があります。
平成27年1月診療から
所得要件 | 自己負担限度額 |
---|---|
標準報酬月額 83万以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
多数回該当(4回目以降):140,100円 | |
標準報酬月額 53万~79万 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
多数回該当(4回目以降):93,000円 | |
標準報酬月額 28万~50万 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
多数回該当(4回目以降):44,400円 | |
標準報酬月額 26万以下 | 57,600円 |
多数回該当(4回目以降):44,400円 | |
住民税非課税 | 35,400円 |
多数回該当(4回目以降):24,600円 |
(注記)自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で21,000円以上の自己負担が複数あるとき、又は、同一人が同一月内に2か所以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000円以上あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。また、同一世帯で1年間(直近12ヶ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります。
- 家族療養附加給付金について
- 1か月の保険診療分一部負担金が一定額を超えた場合に付加給付金が支給される場合があります。各保険組合によって制度が異なりますので支給手続きについてご確認をお願いいたします。
- 助成対象外
- 健診代、予防接種代、薬の容器代、文書料、初診時選定療養費などの保険外診療(自費分)および入院時食事代
- (注記)保育所、幼稚園、学校等の管理下および通学途中で発生したケガや疾病の場合で、学校等で加入している災害共済給付制度から給付が受けられる場合には、受給資格証は使えません。(日本スポーツ振興センター災害共済の手続きになりますので、学校等にお問い合わせください。)
登録手続き
助成にあたっては登録申請が必要となりますので、次のものをご用意いただき、子育て支援課または各出張所で「こども医療費受給資格登録申請書」をご提出ください。手続き後に『受給資格証』を発行します。
必要書類
- 対象となる子どもの名前が記載された健康保険証(注記)登録申請時に上記健康保険証がない場合は、後日その健康保険証の写しを提出してください。提出された後に「受給資格証」を発行します。
- 保護者名義の預金通帳など(振込先の口座がわかるもの)
- 保護者及びこどものマイナンバー確認書類(通知カード等)
事由発生日(出生または転入など)の翌日から15日以内に申請してください。それ以降に手続きされた場合は、原則として登録申請書の提出日が受給資格発生日となります。
診療を受けるとき
- 2市1町(富士見市・ふじみ野市・三芳町)の医療機関で受診する場合
- 「健康保険証」と「こども医療費受給資格証」を窓口に提示してください。その場で保険診療の本人負担分が助成されます(窓口払いはありません)。
- 2市1町以外の医療機関で受診する場合
- 医療機関の窓口で本人負担分を支払い、翌月以降、「こども医療費支給申請書」に領収書を添付し、またはその支給申請書の証明欄に医療機関で証明を受けて、「受給資格証」「健康保険証」をお持ちのうえ、子育て支援課または各出張所へ申請してください。また、郵送での申請も可能です(領収書等は原本を添付)。
(注記)支給申請書は、診療月ごと、医療機関(総合病院は医科・歯科)ごとに、入院・外来を区別して、それぞれ1枚ずつ記入してください。
(注記)添付する領収書は、お子さんの名前、診療月、保険診療総点数、自己負担額、発行日、医療機関等の領収印の6点が確認できるもの。
(注記)お支払になられた医療費に対して、ご加入の健康保険組合より「高額療養費」や「家族療養附加給付金」が支給されている場合は、その支給額が確認できる明細書(健康保険組合発行の支給決定通知書など)を領収書とあわせご提出してください。
(注記)こども医療費の支給申請の時効は領収証の発行日から5年以内です。
(注記)受給資格証の提示を忘れて医療費を一度窓口で支払った場合も「こども医療費支給申請書」による方法で申請してください。
助成金の支払い
申請内容を審査のうえ、保険診療等の本人負担分(高額療養費、家族療養附加給付金など、健康保険組合等から支払われる分を除いた額)を指定の口座に振込みます。(給付金等に該当する場合は、加入の健康保険組合等へ、先に申請等が必要となります。)
(注記)毎月10日(休日等の場合は翌日)までに提出された支給申請書の、支払日は翌月25日(休日等の場合は翌日)となります。振込金額はハガキにてお知らせします。
登録内容に変更が生じたら
次のようなときは、「受給資格証」「健康保険証」をお持ちのうえ、子育て支援課または各出張所で必ず届け出てください。郵送での申請も可能です。
- 転出または生活保護、重度心身障がい者医療費、ひとり親家庭等医療費に該当した場合は、「こども医療費受給資格喪失届」を提出し、必ず受給資格証をお返しください。
- 住所(市内転居)、健康保険証、振込口座等に変更が生じた場合は、「こども医療費受給資格内容等変更届」を提出してください。
- 医療費が扶助されている施設等に入所しているお子さんは、こども医療費の対象外となりますのでお申し出ください。
郵送での受付について
以下の手続きについては、郵送での提出も承っております。
内容によって必要書類が異なります。以下の内容を確認のうえ、ご提出をお願いします。
手続き | 必要なもの |
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富士見市内での住所変更 | こども医療費受給資格内容等変更届 |
健康保険証の変更 | こども医療費受給資格内容等変更届とお子様の健康保険証のコピー |
振込先口座の変更 | こども医療費受給資格内容等変更届と振込先口座の通帳のコピー |
受給資格証を紛失した | こども医療費受給資格証再交付申請書とお子様の健康保険証のコピー |
市外への転出等で | こども医療費受給資格喪失届とお子様の医療費受給資格証 |
(注記)郵送受付に関する注意事項
- 変更届・申請書は、原本を郵送してください。電子メールやFaxによる申請は受付できません。
- 郵送物の遅延や未着の場合は、責任を負いません。簡易書留などで郵送されることをお勧めします。
- 申請日は子育て支援課に書類が到着した日となります。発送日ではありません。
- 郵送で申請いただいた内容に、記入漏れや添付書類漏れがあった場合は、こちらからお問い合わせていただいたり、内容によっては、子育て支援課窓口への来庁をお願いする場合もあります。
申請書のダウンロード
市からのお願い
こども医療費の安定的・継続的な制度運用のため、市では下記の事項について、市民の皆さまにご協力をお願いしています。
ジェネリック医薬品の使用推進について
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品(新薬)と同等の効能効果を持ち、先発医薬品よりも低価格なため、医療費の抑制につながります。【市では手続き時に、「ジェネリック医薬品希望シール」を配布しています。ご協力いただける場合は、こども医療費受給資格証に貼ってご使用ください】
ジェネリック医薬品の使用については、医療機関や薬局でご相談ください。
詳細については下記ホームページをご覧ください。
適正受診にご協力をお願いします
- 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう
- 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう
- 普段の健康を管理してくれる「かかりつけ医」をもちましょう
受給資格証は、有効期間を過ぎたもの、転出等で受給資格がなくなったものは、お返しください。
お問い合わせ
子育て支援課 手当医療グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-252-7104
ファックス:049-251-1025