児童手当
最終更新日:2020年6月1日
児童手当は、中学校卒業までの児童を養育している父母その他の保護者に対し、家庭における生活の安定と、次世代を担うお子さんの健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。
対象者
富士見市に住民登録があり、中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童を養育する父母その他の保護者。
- 父母ともに仕事がある場合は、恒常的に所得の高い方が請求者(受給者)となります
- 公務員の方は勤務先で手続きしてください
- 対象児童が国内にいることが条件となります(留学を除く)
支給額
児童一人当たりの手当の支給額は以下のとおりです。
0歳以上3歳未満(3歳の誕生月まで) | 月額15,000円 |
---|---|
3歳以上小学校修了前の第1子・第2子 | 月額10,000円 |
3歳以上小学校修了前の第3子以降 | 月額15,000円 |
中学生 | 月額10,000円 |
特例給付(所得制限以上のかた) | 上記児童の年齢等に関係なく児童1人につき月額5,000円 |
所得制限と特例給付
児童手当の支給には所得制限があります。前年度の所得が所得制限額以上の方は特例給付として、年齢、出生順位にかかわらず、児童一人あたり月額5,000円が支給されます。
扶養親族等の数(税申告上) | 所得制限額 | 参考収入 |
---|---|---|
0人 | 630万円 | 833.3万円 |
1人 | 668万円 | 875.6万円 |
2人 | 706万円 | 917.8万円 |
3人 | 744万円 | 960.0万円 |
4人 | 782万円 | 1,002.0万円 |
5人 | 820万円 | 1,040.0万円 |
(注記)所得とは、給与収入の場合は「給与所得控除後の金額」、事業所得の場合は「総収入から必要経費を控除した金額」から、雑損・医療費・小規模企業共済掛金・障がい者・寡婦・老人扶養等の控除や長期譲渡所得または短期譲渡所得についての特別控除・みなし寡婦(寡夫)控除の額を差し引いた金額になります。
(注記)税金の修正申告等により所得更生があった場合は、手当額が変更になる場合や、受給者変更の手続きが必要な場合がありますので、ご連絡ください。
支給の時期
下記の日程で支給が行われます。
支給日 | 対象期間 | |
---|---|---|
平成31年2月15日 | 平成30年10月分~平成31年1月分 | 4ケ月分 |
令和元年6月14日 | 平成31年2月分~令和元年5月分 | 4ケ月分 |
令和元年10月15日 | 令和元年6月分~令和元年9月分 | 4ケ月分 |
令和2年2月14日 | 令和元年10月~令和2年1月分 | 4ケ月分 |
請求手続きについて
出生や転入などにより新たに支給を受けるには、請求手続きが必要です。出生、転入など、請求事由の発生した翌日から15日以内に請求手続きをしてください。手続きが遅れると、手当を受けられない月が生じる場合があります。
必要書類
- 請求者と配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 請求者の健康保険証のコピー
(注記)厚生年金、共済組合等に加入のかた(会社員、私立学校の職員等)
(注記)国民年金に加入の方、年金未加入のかたは、健康保険証のコピーは不要です。
- 請求者名義の預金通帳など(振込先口座番号が確認できるもの)
(注記)児童や配偶者名義の口座は不可
その他(下記に該当する方はご提出・ご対応ください)
本年1月1日に富士見市にお住まいでなかった方
- 児童手当制度は所得制限があり、昨年度中の父母の所得について確認する必要があります。平成29年11月13日以降の手続きについては、従来必要であった「所得証明書」の添付を省略し、市区町村間で、マイナンバーを利用し所得を確認することとなります。所得の申告がお済でない方は、1月1日に住民票のあった市区町村の課税担当課でお手続きを済ませていただくようお願いいたします。
別居しているお子さんを養育しているかた
- 児童の住民票の写し(世帯主との続柄が記載されたもの)
(注記)児童のマイナンバーの提出により省略が可能です。
- 別居する児童のマイナンバー確認書類
業種別「国民健康保険組合」に加入で厚生年金加入者の方
厚生年金加入者で、お持ちの健康保険証が「(注記)(注記)(注記)国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合は除く)」の場合は、「年金加入証明書」が必要となります。勤務先で証明を受けていただきご提出ください。
児童手当が受けられない方
(1)海外に住んでいる児童の保護者
(注記)ただし3年以内の海外留学は手当が受けられる場合がありますので、子育て支援課へお問い合わせください。
(2)児童養護施設等に入所している児童の保護者
現況届の提出
児童手当を継続して受給していただくために、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。対象者には6月上旬に届出用紙を郵送しますので、必要書類をご確認の上、ご提出ください。提出がない場合は、6月分以降の児童手当が差止めになります。現況届が未提出のまま2年が経過すると受給資格が消滅しますのでご注意ください。
「令和2年度児童手当・特例給付現況届」(様式)(PDF:135KB)
「令和2年度児童手当・特例給付現況届」(記入例)(PDF:382KB)
受給内容の変更手続きについて
受給内容に変更が生じた場合は、下記の手続きが必要です。
富士見市での受給資格がなくなったとき
次の場合は、「受給事由消滅届」を提出してください。
- 他の市区町村へ転出するとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者や児童が死亡したとき
(注記)新たに転出先の市区町村または勤務先に児童手当請求手続きが必要です
お子さんの出生等により養育する児童が増えた場合
富士見市ですでに児童手当を受給されている方で、お子さんの出生などにより養育する児童が増えたときは、「額改定請求書」を提出してください。(注記)お子さんの出生日の翌日から15日以内に手続きをしてください。手続きが遅れた場合、手当てを受けられない月が生じる場合があります。
振り込み先口座を変更する場合
児童手当の振込先の金融機関や口座番号を変更するときは、「口座振込依頼書」を提出してください。
(注記)受給者名義の口座にのみ変更ができます。児童や配偶者名義の口座に児童手当を振り込むことはできません。
児童と別居する場合
単身赴任などでお子さんと別居される場合は、下記の書類をご提出ください。
- 児童手当・特例給付別居監護申立書
- 児童の住民票の写し(世帯主との続柄が記載されたもの)
(注記)児童のマイナンバーの提出により省略が可能です。
- 別居する児童のマイナンバー確認書類
その他
その他養育状況により、お手続きが必要になることがありますのでお問い合わせください。
- 養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む)
- 単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
- 離婚をして支給対象児童とともに現在の受給者と別世帯になった(離婚協議中の別居を含む)
- 現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
- 配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在の受給者と別居したなど
申請書のダウンロード
お問い合わせ
子育て支援課 手当医療グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-252-7104
ファックス:049-251-1025