福祉用具購入及び住宅改修について
最終更新日:2024年6月27日
福祉用具購入とは
入浴やトイレで使う福祉用具を購入した場合1年間に10万円を限度に福祉用具購入費が支給されます。
対象となる特定福祉用具とは、福祉用具のうち、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感があるものや、一度使用すると元の形態・品質が変化することにより、貸与になじまない性質のものです。
介護保険の対象となる福祉用具
1.腰掛便座
2.簡易浴槽
3.特殊尿器
4.移動用リフトのつり具の部分
5.入浴補助用具(浴槽内イス、浴槽用手すり、入浴用イス)
6.排泄予測支援機器(注記)
(注記)排泄予測支援機器について
令和4年4月1日から、特定福祉用具購入費の対象となる種類に、排泄予測支援機器が追加されました。
福祉用具販売事業者等は、申請時に必要に応じて排泄予測支援機器確認調書を提出してください。
排泄支援予測機器確認調書(PDF:83KB)
購入するか貸与を受けるか選択できる品目
7.固定用スロープ
8.歩行器(歩行車を除く)
9.歩行補助つえ
上記の福祉用具は、令和6年4月から、利用者が購入するか貸与を受けるかを選択できる、選択制対象品目になりました。
選択制についての詳細はこちら(ワード:17KB)
併せて、下記の資料にも選択制の福祉用具が記載されているのでご覧ください。
介護保険最新情報vol.1225(PDF:1,209KB)
介護保険最新情報vol.1261(PDF:177KB)
住宅改修とは
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、上限20万円まで住宅改修費が支給されます。
介護保険の対象となる工事
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料変更
4.開き戸から引き戸等への扉の取替え
5.和式から洋式への便器の取替え 等
住宅改修の流れについて
住宅改修の流れについてはこちら(エクセル:32KB)
受領委任払い制度の概要
通常は、本人が購入費用又は工事費用の全額(10割)を事業者に支払った後、対象となる費用の介護給付分を市に申請することで支給を受ける「償還払い」の方法ですが、「受領委任払い」では、市が定める要件に該当し希望する方については、利用者は自己負担割合分(1割から3割)だけを事業者に支払い、残りの介護給付分は市が直接事業者に支払う方法です。
受領委任払いの対象となる方
下記のいずれにも該当しない方が対象となります。
- 保険給付等の制限を受けている方
- 医療機関に入院、又は介護保険施設に入所している方
- 1と2のほか、市長が適当でないと認めた方
その他
提出書類ダウンロード
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お問い合わせ
高齢者福祉課 地域包括ケア係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7107
FAX:049-251-1025