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介護保険とは

最終更新日:2021年4月1日

介護保険

本格的な高齢社会の到来に対応して、保健医療サービスおよび福祉サービスを総合的に提供し、介護を要する状態になっても、できる限り住み慣れた自宅で自立した生活が送れるよう、高齢者の介護を社会全体で支えるしくみです。

介護保険の加入者

介護保険に加入するのは40歳以上のかたで、保険料を納めていただきます。
65歳以上のかたを第1号被保険者、40歳から64歳までのかたを第2号被保険者といいます。第1号被保険者と第2号被保険者では、保険料の算定・徴収方法などが異なります。

サービスの利用者

第1号被保険者で、寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)のかたや、常時の介護までは必要ないが家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援)のかたです。
また、第2号被保険者で、初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により要介護状態や要支援状態となったかたです。

申請からサービス利用まで

  1. 要介護認定の申請
    介護や支援が必要になったら、サービスを利用する本人や家族が、市の窓口で申請します。
  2. 調査員による訪問調査
    市の職員などが本人と直接面接し、心身の状態などについて聞き取り、調査をします。
  3. コンピュータによる判定
    調査の結果をコンピュータに入力し、介護に必要な時間を推計します。
  4. 介護認定審査会
    コンピュータの判定結果と医師の意見書、訪問調査の際に調査員が聞き取ってきた事項をもとに、保健、医療、福祉の専門家5人が総合的に審査します。
  5. 介護認定
    要支援1・2、要介護1~5の7段階になっています。この7段階の要介護度により、在宅サービスを受けられる額や、施設に入所した場合の額が決まります。
    要介護認定は3~48か月ごとに見直します。また、自立(非該当)と判断され、要介護認定されなかったかたでも、市の介護保険以外のサービスを受けられる場合があります。
  6. 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
    どのようなサービスを利用するか計画を立てます。介護支援専門員(ケアマネジャー)が家庭を訪問し、家庭の状況や障害の状況を把握し、その家庭に適した保健、医療、福祉の総合的・一体的なケアプランを作成します。その際に利用者負担はありません。
  7. サービスの利用
    ケアプランに基づいて、介護保険のサービスを利用します。
  8. その他
    要支援1・2のかたについては、高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)が介護予防サービス計画を担当します。

「近くの介護サービスの情報を知りたい!」、そんな時は・・・

 「介護サービス情報公表システム」をご利用ください。インターネットでいつでも誰でも気軽に、介護サービスや事業所・施設の情報を入手することができます。
 これは介護保険法に基づき、平成18年4月からスタートした制度で、利用者が介護サービス事業所等の比較・検討を行い、適切に選ぶための情報を、都道府県が提供するしくみです。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。介護サービス情報公表システム(介護事業所・生活関連情報検索)のページへリンク(外部サイト)

お問い合わせ

高齢者福祉課 介護保険係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7107

FAX:049-251-1025

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