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空家の相続について

最終更新日:2024年4月1日

相続登記の義務化について

令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されました。
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
また、施行日前の相続でも、未登記であれば、相続登記をする必要があります。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。詳しくは法務省のHPをご確認ください。(外部サイト)

相続土地国庫帰属化制度について

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
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お問い合わせ

建築指導課 建築指導・住宅グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7127

FAX:049-254-0210

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