「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」について
最終更新日:2020年7月1日
制度の概要
個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、一定の要件「土地とその上物の取引額の合計が500万円以下など」を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除する制度です。
制度の詳細
本特例措置の詳細については、国土交通省ホームページにてご確認いただき、ご不明な点については管轄の税務署にお問い合わせください。(富士見市は川越税務署の管轄です)
特例措置の制度の詳細
国土交通省ホームページ「土地の譲渡に係る税制」(外部サイト)
特例措置の適用を受けるために必要な書類
特例の適用を受ける場合は「低未利用土地等確認申請書」(及び添付書類等)を市に提出して富士見市長から確認書の交付を受けた後、税務署に提出する必要があります。
次の申請書様式をダウンロードしてご使用ください。
・別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書(ワード:43KB)
・別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(ワード:42KB)
・宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(ワード:47KB)
・宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(ワード:44KB)
・宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(ワード:44KB)
(注記)「作成上の注意(PDF:146KB)」及び「
必要書類一覧(PDF:166KB)」をご確認のうえ、書類の作成をしてください。
お問い合わせ
建築指導課 建築指導・住宅グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話:049-252-7127
ファックス:049-254-0210