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住宅確保要配慮者の入居支援

最終更新日:2023年4月6日

 住生活基本法に基づき、平成23年3月に定められた住生活基本計画(全国計画)の目標の一つに、「住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保」が掲げられています。また、平成19年には、住生活基本法の基本理念にのっとり、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」という)に対する賃貸住宅の供給の推進を図り、国民生活の安定向上と社会福祉の増進に寄与することを目的として、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が制定されました。

新たな住宅セーフティネット制度

 この度、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」は、平成29年10月25日に施行され、新たなセーフティネット制度が開始されました。この制度は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の創設をはじめ、登録住宅の改修・入居への経済的支援が盛り込まれた制度です。

セーフティネット住宅情報提供システム

 住宅要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録、登録された住宅の検索・閲覧などに関する情報は、下記リンク先をご覧ください。

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大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック

 住宅セーフティネット制度の活用が促進されるよう、住宅確保要配慮者の受け入れにあたり、大家さんからよくいただくご質問とその答えをまとめた「大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック」が作成されました。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

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家賃債務保証業者登録制度

 家賃債務保証の業務の適正化を図るために、国土交通省の告示による家賃債務保証業の登録制度が創設されました。一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国に登録し、その情報を公表することにより、家賃債務保証業者選択の判断材料として活用することが、可能です。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

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埼玉県住まい安心支援ネットワーク

 埼玉県では、住宅セーフティネット法第10条の規定に基づき、平成23年1月に事業者団体や居住支援団体、地方公共団体など24団体が参加した「埼玉県住まい安心支援ネットワーク」が設立されています。

埼玉県住まい安心支援ネットワークとは

 住宅セーフティネット法に基づく居住支援団体として、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、外国人、その他住宅の確保に特に配慮を要する者(住宅確保要配慮者)の民間賃貸住宅への円滑入居を推進しています。また、少子高齢化が深刻化する中、将来の埼玉県を支える子育て世代の県内への定住促進及び既存住宅棟を活用した住み替えの促進等による地域の活性化を図っています。
これらの目的を達成するため、組織の中に「セーフティネット部会」と「子育て支援部会」を設置しています。

 構成員は、宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者及び住宅関連業者などの事業者団体、NPOなどの居住支援団体並びに埼玉県内の市町村、埼玉県及び公的賃貸住宅供給団体などから構成されており、住まいに係る課題に取り組んでいます。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

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あんしん賃貸住まいサポート店

高齢者世帯、障害者世帯、外国人世帯、子育て世帯、被災者世帯、失業者世帯、生活保護世帯、低所得者世帯などの住まい探しにご協力いただける不動産仲介業者を検索できます。

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お問い合わせ先

 埼玉県住まい安心支援ネットワークについてのお問合せ先は下記のとおりです。

【住まいに関する相談】
お問い合わせ先:埼玉県住宅供給公社住まい相談プラザ
住所:さいたま市大宮区錦町630 (大宮駅コンコース内)
連絡先:048-658-3017

【事務局】
お問い合わせ先:埼玉県住まい安心支援ネットワーク事務局
住所:埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目12番10号(埼玉県住宅供給公社内)
連絡先:048-829-2865

お問い合わせ

建築指導課 建築指導・住宅グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7127

FAX:049-254-0210

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