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都市計画の概要

最終更新日:2019年1月25日

『都市計画区域』

都市計画区域とは、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するために、都市計画法や建築基準法などの法令の規制を受ける土地として指定された区域です。

『市街化区域』と『市街化調整区域』

都市計画区域には、計画的に市街化を促進する「市街化区域」と、市街化を抑制する「市街化調整区域」とがあります。

『用途地域』

市街化区域には、有効で適切な土地利用を行うために用途地域が定められ、その用途地域に適合した建築物を建てることになっています。
用途地域は、地域ごとに、建ぺい率や容積率、高さ制限が定められています。

『都市計画施設区域内などの建築の制限について』

都市計画において定められた道路や公園、土地区画整理事業などの予定区域内において建築物を建築するときは、将来事業を円滑に実施できるように構造や階数について制限がありますので、建築確認申請のほかに、市長の許可が必要になります。(都市計画法第53条の許可)

『地区計画』

地区計画が決定されている区域内で、建築物を建てたり、土地の分割をしたりする際などには、工事を着手する前に市長に届出をする必要があります。地区計画区域内では、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、高さの制限、垣または柵の構造の制限などのルールが定められています。

現在市内で該当する地区は、針ケ谷地区、勝瀬原地区、鶴瀬駅西口地区、鶴瀬駅東口地区、つるせ台地区、水子地区、諏訪地区の7か所です。
なお、地区計画のなかで、特に重要なものは市の条例で定めることができ、条例で定められた事項については、建築確認の審査の対象となります。

富士見市では平成19年4月1日から「富士見市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を施行し、「建築物の用途の制限」「敷地面積の最低限度」「建築物の高さの最高限度」の3項目が条例に定められています。
また、平成23年4月1日から新たに「壁面の位置の制限」(水子地区・諏訪地区が該当。)の項目が条例に定められます。

条例の詳細につきましては、建築指導課までお問い合わせください。

鶴瀬駅東口地区(平成19年4月1日施行)
針ヶ谷地区(平成21年6月1日施行)
勝瀬原地区(平成21年6月1日施行)
鶴瀬駅西口地区(平成21年6月1日施行)
つるせ台地区(平成21年6月1日施行)
水子地区(平成23年4月1日施行)
諏訪地区(平成23年4月1日施行)

※地区計画区域内で届出が必要な行為とその方法のページへリンク

『景観計画区域内における行為の届出等』

景観法、埼玉県景観条例 および埼玉県景観規則ならびに埼玉県景観計画に基づき、市内全域を景観計画区域としています。高さ15メートルまたは建築面積が1,000平方メートルを超える建築物または高さ15メートルを超える工作物の新築、増築、改築または移転や外観を変更する修繕、模様替、色彩の変更をする場合などは届出が必要となります。

富士見市の都市計画の詳細については「富士見市の都市計画」とはをクリックしてください。

お問い合わせ

都市計画課 計画・交通グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7128

FAX:049-254-0210

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