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騒音・振動規制の届出について

最終更新日:2020年1月15日

特定建設作業

届出様式

騒音規制法・振動規制法では、建設・解体工事等として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業を、特定建設作業と定めており、法で定められた規制基準を遵守しなければなりません。どのような作業が特定建設作業に該当するかは、下記の「特定建設作業の規制基準について」をご覧ください。

特定建設作業を行う者は、作業開始の7日前までに届出書を市へ提出する必要があります。届出書には、作業場所付近の見取図と工事工程表を添付の上、正副2部を環境課まで提出してください。

特定施設、指定騒音・振動施設

騒音規制法・振動規制法では、金属加工機械など著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設、特定施設を設置する工場又は事業場を特定工場等といい、指定地域内に特定工場等を設置している者が規制の対象となります。

また、法で定められた特定施設に加えて、埼玉県生活環境保全条例において指定騒音施設、指定振動施設及び指定騒音作業を定め、同様の規制を行っております。
どのような施設、作業が該当するかは、下記の「工場・事業所等の騒音・振動規制について」をご覧ください。

規制対象施設に該当する場合、設置工事の30日前までに届出書を市へ提出する必要があります。また、施設の数、騒音・振動の防止方法、氏名等の変更、施設の使用の全廃等の場合においても、同様に届出書の提出の必要があります。届出書には、特定施設の配置図を添付の上、正副2部を環境課まで提出してください。

届出様式

1.騒音規制法

2.振動規制法

3.埼玉県生活環境保全条例
(ア)指定騒音施設、指定騒音作業

(イ)指定振動施設

公害防止組織制度

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律では、特定工場に対して公害防止統括者や公害防止管理者等の選任・届出を義務付けております。

また、埼玉県ではこれに加えて、埼玉県生活環境保全条例において、同法で対象にならない工場・事業場に対しても公害防止監督者や公害防止主任者等の選任・届出を義務付けております。詳細については下記の「公害防止組織制度について」をご覧ください。

なお、市への届出は、騒音・振動区分についてのみとなり、大気・水質・粉じん・ダイオキシン類については県への届出となります。

届出様式

お問い合わせ

環境課 環境保全係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049‐251‐2711(内線242・299)

FAX:049‐253‐2700