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野外焼却(野焼き)の禁止

最終更新日:2023年9月6日

野外焼却禁止

「近所でごみを燃やしていて、煙やにおいで困っている」、「洗濯物ににおいがついて困る」などの苦情が多く寄せられています。

廃棄物の焼却は、煙や悪臭による住民間のトラブルや生活環境の悪化をまねくだけでなく、大気汚染の原因にもなります。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「埼玉県生活環境保全条例」では、一定の構造基準を満たす焼却炉を用いずに、野外で廃棄物などを焼却することを原則として禁止しています。

野外焼却禁止規定の例外

下記の野外焼却は、野外焼却禁止の規定から除外されます。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
  2. 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの

注意点

野外焼却禁止規定の例外に該当する行為でも、周辺の生活環境上著しい支障がでるものは、焼却の中止など行政指導の対象になります。

お問い合わせ

環境課 環境保全係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7129

FAX:049-253-2700

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