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公害紛争処理制度

最終更新日:2019年1月25日

公害とは

公害とは、環境基本法により、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる(1)大気の汚染、(2)水質の汚濁、(3)土壌の汚染、(4)騒音、(5)振動、(6)地盤の沈下及び(7)悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること、と定義されています。7種類は「典型7公害」と呼ばれています。

公害問題で困った場合は、環境課までご相談ください。現地調査等を行い被害の実態を把握し、速やかに公害問題の解決に努めます。

公害等調整員会、埼玉県公害審査会

苦情相談などで解決することが困難で、相当の期間が経過しても解決の見通しが立たない場合、公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、「公害紛争処理法」により公害紛争処理制度が設けられております。公害紛争を処理する機関として、国に公害等調整委員会が、埼玉県に公害審査会が置かれています。

詳しくは、下記のホームページにてご確認ください。

お問い合わせ

環境課 環境保全係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7129

FAX:049-253-2700

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