このページの先頭です

ページID:476671330

アイドリング・ストップの推進

最終更新日:2021年7月12日

自動車は、私たちの生活や事業活動にとって欠くことのできない便利なものですが、一方で大気汚染や騒音等の影響を及ぼしています。埼玉県では埼玉県生活環境保全条例において、自動車の駐停車時にエンジンを止めるアイドリング・ストップが義務付けられています。

運転者

下記の例外になる場合を除き、運転者にはアイドリング・ストップが義務付けられています。

  1. 信号待ちなど道路交通法の規定により停車する場合
  2. 交通の混雑その他の交通の状況により自動車等を停車する場合
  3. 人を乗せる、又は降ろすために自動車等を停車する場合
  4. 貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合
  5. 緊急自動車が緊急用務のために使用されている場合
  6. その他やむを得ないと認められる場合

事業者

使用している自動車の運転者を対象にしたアイドリング・ストップの研修、必要に応じて休憩所を設置するなど、適切な措置を講じることが義務付けられています。

駐車場の設置者・管理者

20台以上の収容台数または500平方メートル以上の面積を有する駐車場の設置者と管理者は、看板などでアイドリング・ストップを利用者に周知することが義務付けられています。

看板の例

看板例2


冷蔵車等により積卸しをする施設の設置者

冷蔵車等により積卸しをする施設の設置者は、アイドリング・ストップを行っても冷蔵装置を稼働できるよう、外部電源設備を設置するよう努めることが義務付けられています。

お問い合わせ

環境課 環境保全係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7129

FAX:049-253-2700

このページのお問い合わせ先にメールを送る