このページの先頭です

ページID:156035342

富士見市空家等対策の推進に関する条例について

最終更新日:2019年1月25日

富士見市空家等対策の推進に関する条例を制定しました

近年、社会問題となっている空家については、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されるなど、増え続ける空家の適正な管理や利活用の必要性が高まっています。
本市では、これまで取り組んできた空家対策を発展させ、空家の発生予防や適正管理、利活用に関する施策を推進するため、平成29年6月26日に「富士見市空家等対策の推進に関する条例」を制定しました。

条例の目的等

空家に関する施策を市民協働で推進するために必要な事項を定めることにより、市民の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的としています。

本市で定める「管理不全な状態」とは、空家等が次に掲げるいずれかの状態にあることをいいます。

  • 老朽化又は自然災害により倒壊するおそれのある状態
  • 建築材等の飛散により人の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれのある状態
  • 草木の繁茂、害虫の発生、汚物の放置等の管理状況に起因して周辺の生活環境の保全上の支障が生じるおそれのある状態
  • 不特定の者の侵入が容易であるために犯罪行為を誘発するおそれのある状態

条例の内容

  • 空家の所有者、市、市民、事業者の責務と役割
  • 基本施策
  • 管理不全な状態の空家に対する措置
  • 空家等対策計画の策定
  • 空家等対策協議会の設置

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市空家等対策の推進に関する条例(PDF:133KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市空家等対策の推進に関する規則(PDF:645KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。空家等対策の推進に関する特別措置法(PDF:192KB)

お問い合わせ

建築指導課 建築指導・住宅グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7127

FAX:049-254-0210

このページのお問い合わせ先にメールを送る