「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」について
最終更新日:2022年4月1日
制度の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の住居の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。
令和元年度税制改正において、適用範囲が拡大されました
これまでは相続開始の直前まで、被相続人が被相続人居住用家屋に居住している場合のみが適用対象でしたが、平成31年4月1日以降の譲渡については、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の要件を満たせば適用対象となります。
制度の詳細
本特例措置の詳細については、国土交通省ホームページにてご確認いただき、ご不明な点については管轄の税務署にお問い合わせください。(富士見市は川越税務署の管轄です)
特例措置の制度の詳細
国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置」(外部サイト)
特例措置の適用を受けるために必要な書類
特例の適用を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出して富士見市長から確認書の交付を受けた後、税務署に提出する必要があります。
次の申請書様式をダウンロードしてご使用ください。
- 家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(ワード:84KB)
- 家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(ワード:90KB)
(注記)「必要書類一覧」(PDF:123KB)をご確認のうえ、書類を作成してください。
お問い合わせ
建築指導課 建築指導・住宅グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話:049-252-7127
ファックス:049-254-0210