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平成27年度の住民税から変わる事項について

最終更新日:2019年1月25日

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率の本則税率化

 上場株式の配当・譲渡所得に係る税率の特例措置は、平成25年末で終了し、平成26年1月1日より、本則の5パーセント(所得税15パーセント)が適用されています。
 これに伴い、平成27年度の住民税の計算において、分離申告した上場株式等の配当等所得・譲渡所得と、上場株式等の配当等に係る配当割・源泉徴収選択口座の株式譲渡所得割には、5パーセントの税率が適用されます。

住宅借入金等特別控除の延長・控除限度額の拡充

 居住用家屋の新築や増改築等を行い、6か月以内に居住するなどの一定の要件を満たす場合、その住宅取得に係る借入金または債務について、その年分の所得税から控除できる制度があります。改正により適用期限が延長され、平成29年12月31日までと定められました。
 また、控除限度額の拡充も行われます。詳しくは下記の表をご参照ください。控除対象期間は従来どおり10年間となります。なお、所得税において本制度が適用されない方は、住民税においても適用対象となりません。

居住年月控除限度額
平成11年1月~平成18年12月
平成21年1月~平成26年3月
<1.2.のうち少ない金額>
1.前年分の住宅借入金控除可能額から、所得税で控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額×5パーセント(上限9.75万円)
平成26年4月~平成29年12月(注釈1)<1.2.のうち少ない金額>
1.前年分の住宅借入金控除可能額から、所得税で控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額×7パーセント(上限13.65万円)

注釈1:居住年月日が上記期限内に該当する場合でも、住宅購入等に適用される消費税率が8パーセントまたは10パーセントでない場合や、個人間の売買の場合などについては、上段の控除限度額が適用となります。

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

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