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令和5年度の住民税から変わる項目について

最終更新日:2022年11月8日

令和5年度の主な税制改正についてお知らせします。

住宅ローン控除の適用期限の延長等

住宅ローン控除の適用期限について4年間の延長が行われ、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの入居者が対象となりました。
控除期間は、新築住宅等については認定住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間とし、その他の住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となります。既存住宅や増改築等については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。
住宅ローン控除が適用される要件について、詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

延長に伴う個人住民税の控除

今回の改正に伴い、所得税から控除しきれない額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)の範囲内において、翌年の個人住民税から控除されます。

個人住民税の住宅ローン控除限度額
入居した年月平成21年1月から平成26年3月平成26年4月から令和3年12月(注釈1)令和4年1月から令和7年12月(注釈2)(注釈3)
控除限度額A×5%(最高97,500円)A×7%(最高136,500円)

A×5%(最高97,500円)

(注記)表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注釈1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%に該当するかた、または令和4年末までに入居したかで「特別特例取得」に該当するかたに限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居したかたと同じです。
(注釈2)令和4年中に入居したかたのうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ、一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等にかかる契約を行った場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し(注釈1)の条件を満たす場合の控除金額と同じです。
(注釈3)令和6年1月1日以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除く)または建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日付が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

未成年者の個人住民税非課税条件について

民法の改正に伴い、成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。
賦課期日(令和5年1月1日)に18歳または19歳のかたは、未成年者にあたらないことになりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらないかたは、前年中の合計所得金額が41.5万円(注釈1)を超える場合は個人住民税が課税されることがあります。

未成年者の対象年齢が変わります
令和4年度まで令和5年度から

20歳未満

(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれたかた)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれたかた)

(注釈1)扶養人数などによって非課税となる合計所得金額は変わります。

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

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