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令和8年度の住民税から変わる項目について

最終更新日:2025年8月18日

令和8年度の主な税制改正についてお知らせします。


給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が 190 万円以下の方の最低保障控除額が最大 10 万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

改正前後の給与所得控除額の比較表
給与収入金額改正前改正後
162万5千円以下55万円65万円
162万5千円超180万円以下給与収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下給与収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下給与収入金額×30%+8万円改正なし
360万円超660万円以下給与収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下給与収入金額×10%+110万円
850万円超195万円(上限)

(注記)給与収入金額が660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(外部サイト)によって求めた額となります。

【参考】給与収入のみの場合における住民税非課税となる基準

住民税は、合計所得金額が41万5千円以下の場合、非課税となります。
収入が給与収入のみの場合、給与所得控除を差し引いた後の所得が41万5千円以下となるのは、給与収入金額が106万5千円以下の場合です。
(注記)扶養親族等の人数やご本人の状況(障害者、未成年者等)などによって非課税の基準は変わります。上記の場合は、扶養親族がおらず、ご本人の状況(障害者、未成年者等)に該当しない場合のケースです。
(注記)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。 いわゆる手取り額ではありません。


各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が引き上げられます。

所得要件(改正前と改正後の比較)

改正前後の所得要件比較表
所得要件改正前改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額48万円以下58万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等48万円以下58万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等48万円以下58万円以下
勤労学生の合計所得金額75万円以下85万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額55万円以下65万円以下

【参考】上記控除の所得要件における給与収入ベースでの比較

改正前後の給与収入金額による比較表
所得要件改正前改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額103万円以下123万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額103万円以下123万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額103万円以下123万円以下
勤労学生の給与収入金額130万円以下150万円以下

(注記)上記の金額は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合であり、他の所得がある場合はこの限りではありません。給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。


従来から 、納税義務者に19 歳以上 23 歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から住民税は 45 万円 を控除することとされていました。
令和8年度の個人住民税からは、合計所得金額が 58 万円を超える 19 歳から 23 歳未満の親族等がいる場合 においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

控除額

特定親族特別控除額
親族等の合計所得金額納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下45万円
95万円超 100万円以下41万円
100万円超 105万円以下31万円
105万円超 110万円以下21万円
110万円超 115万円以下11万円
115万円超 120万円以下6万円
120万円超 123万円以下3万円

【参考】給与収入ベースでの特定親族特別控除

特定親族特別控除額
親族等の給与収入金額納税義務者の特定親族特別控除額
123万円超 160万円以下45万円
160万円超 165万円以下41万円
165万円超 170万円以下31万円
170万円超 175万円以下21万円
175万円超 180万円以下11万円
180万円超 185万円以下6万円
185万円超 188万円以下3万円

(注記)給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
(注記)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。


関連情報

所得税の改正については次のページをご覧ください。
【財務省】外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。個人所得課税 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応(外部サイト)
【国税庁】外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイト)

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

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