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市民税・県民税の申告について

最終更新日:2023年12月15日

令和6年度(令和5年分)の申告が必要かどうか確認できます

申告する必要があるか、必要な申告の種類がわからないかたは、以下の「申告フローチャート」でご確認ください。
なお、このフローチャートは一般的な例を示しています。あくまでも目安としてご利用ください。
所得税の確定申告が必要なかたは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

(補足)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。確定申告が必要なかたについて(外部サイト)

市民税・県民税申告書について

申告が必要と思われるかたに、市役所から令和6年度市民税・県民税申告書を令和6年1月下旬に送付する予定です。
申告書がお手元にないかたは、税務課市民税係までお問い合わせください。

電子や郵送による申告にご協力ください

混雑緩和を図るためにも、申告書はご自宅で作成し、電子または郵送による提出にご協力をお願いします。
(参考)所得税の確定申告や市民税・県民税の申告は電子または郵送で

ご自身での申告書の作成が困難で、対面での申告書作成をご希望の場合
日程予約会場
2月15日(木曜日)まで予約不要市役所税務課
2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで事前予約制各申告会場
3月18日(月曜日)以降予約不要市役所税務課

(注記1)2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)までの市の申告会場は事前予約制です。
(注記2)市役所開庁日のみの受付です。(2月18日(日曜日)は除く)
(注記3)収支内訳書、医療費控除の明細書の代行作成はできませんので、ご自身で事前に作成してご持参ください。

市県民税申告書作成・税額試算システム

市県民税申告書作成・税額試算システムを導入しています。源泉徴収票などをもとに、収入や控除内容を入力することで、市・県民税申告書の作成や税額を試算することができます。また「電子申請・届出サービス」を利用することにより電子申告ができますので、ぜひご利用ください。
詳しくは「市県民税申告書作成・税額試算システムをぜひご利用ください」をご覧ください。

郵送の場合の提出書類

以下の提出書類を税務課市民税係宛に提出してください。

市民税・県民税申告書

必ず記載いただく箇所

現住所、1月1日現在の住所、氏名、生年月日、電話番号、個人番号(マイナンバー)

該当するかたのみ記載いただく箇所

  • 本人該当事項(寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、障害者控除)
  • 配偶者控除または配偶者特別控除を受ける配偶者の氏名、生年月日、個人番号、障害者控除
  • 扶養控除を受ける扶養親族の氏名、生年月日、個人番号、障害者控除
  • 16歳未満の扶養親族の氏名、生年月日、個人番号、障害者控除

(注記)源泉徴収票に記載があっても、申告書に記載がない場合、控除が受けられないことがあります。
(注記)所得金額調整控除に該当する場合、申告書裏面の「所得金額調整控除に関する事項」にも記載してください。
(注記)申告書に記載した配偶者および扶養親族と別居している場合、申告書裏面の「別居の扶養親族等に関する事項」にも記載してください。

前年中、収入がなかったかたは、申告書裏面「収入がなかった方の記載欄」の該当する箇所にチェックを入れてください。所得のわかる書類や控除を受けるための書類は不要です。

申告するかたの本人確認書類

個人番号(マイナンバー)の記載に伴う本人確認には、【番号確認書類】と【身元確認書類】の両方が必要です。
原本の提示または写しの添付をお願いします。

書類番号確認書類身元確認書類

マイナンバーカード
あり

  • マイナンバーカードの裏面
  • マイナンバーカードの表面

マイナンバーカード
なし


  • マイナンバーが記載された住民票など
  • 運転免許証
  • 健康保険・介護保険等の被保険者証
  • パスポート
  • 障害者手帳
  • 在留カード

所得のわかる書類

所得の種類必要書類
営業等、農業、不動産収支内訳書、支払調書
利子利子の明細
配当配当の支払通知書、特定口座取引報告書など(注釈1)
給与給与所得の源泉徴収票、各月の給与明細書など
雑(公的年金等)公的年金等の源泉徴収票、個人年金支払通知書、配分金支払証明書(シルバー人材センター)、支払調書など(注釈2)
総合譲渡譲渡の明細(注釈3)
一時(満期保険金等)満期・解約返戻金支払通知書など(注釈3)

(注釈1)株式等を取得するための負債の利子がある場合は、申告書裏面「配当所得に関する事項」の必要経費に記載してください。
(注釈2)副業の報酬などについて必要経費がある場合は、申告書裏面「雑所得(公的年金等以外)に関する事項」の必要経費に記載してください。
(注釈3)申告書裏面「総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項」に記載してください。

控除を受けるための書類

控除の種類必要書類
社会保険料控除

国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金掛金などの控除証明書や領収書など

小規模企業共済等掛金控除確定拠出年金(企業型、個人型)掛金などの控除証明書や領収書など
生命保険料控除控除証明書
地震保険料控除(旧長期損害保険料を含む)控除証明書
勤労学生控除学生証の写し、在学証明書など
障害者控除障害者手帳の写し、市役所高齢者福祉課発行の障害者控除対象者認定書など
扶養控除(国外に居住している場合)

親族関係書類(注釈1)および送金関係書類(注釈2)
(注記)外国語で作成されている場合は、翻訳文も必要です。
併せて、令和6年度の住民税から変わる項目についてをご覧ください。

雑損控除り災証明書、災害関連支出の領収書など
医療費控除(注釈3)医療費控除

明細書、医療費通知(原本)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)明細書
寄附金控除寄附先からの領収書、受領証明書(申告されるかたが支払ったものに限る)

(注釈1)親族関係書類とは、次の1から3のいずれかに該当する書類で、国外居住親族が居住者の親族であることが確認できる書類です。

  1. 戸籍の附票の写し
  2. 国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族のパスポートの写し
  3. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)

(注釈2)送金関係書類とは、扶養控除等を適用する年において、国外居住親族の生活費等にあてるための支払いを行ったことを確認できる書類(金融機関の外国送金依頼書やクレジットカードの利用明細書など)です。なお、国外居住親族が複数いる場合には、それぞれに送金したことを証明する書類が必要です。
(注釈3)医療費控除を受ける場合、医療費の明細書の提出が必要となります。詳しくは「医療費控除について」をご確認ください。

注意事項

  • 郵送していただいた資料は返却できませんので、原本が必要なかたは写しを提出してください。
  • 申告書の控えが必要なかたはご自身で写しをご用意ください。
  • 受領印が必要な場合は切手を貼った返信用封筒も併せて同封してください。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税においても所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの適用、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。

問合せ・郵送先

市民税・県民税の申告に関する問合せ・郵送先

〒354-8511
所在地:富士見市大字鶴馬1800番地の1
富士見市役所市民部
税務課市民税係

電話:049‐252‐7116(直通)

所得税(確定申告)に関する問合せ・郵送先

〒350-8666
所在地:川越市大字並木452番地の2
川越税務署
電話:049-235-9411(自動音声案内)

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

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