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学校給食に関する手続き等について

最終更新日:2026年4月8日

令和5年度より、富士見市立小・中・特別支援学校の学校給食費は、現在の学校長が徴収・管理する「私会計」から市の予算に組み込み、市長が徴収・管理する「公会計」方式に移行しました。

学校給食費の公会計化の目的

1.給食費を市の予算とすることで会計のより一層の公正・透明性を確保し、厳正な徴収管理ができる。
2.教職員の負担を軽減して、子どもと向き合う時間を確保することができる。
3.保護者集金や口座振替手数料の負担がなくなり、手続きの負担を軽減できる。
4.学校ごとの徴収状況に影響されることなく、質の高い給食を提供できる。

学校給食の申込みと口座振替登録手続きのお願いについて

令和8年度の学校給食費の保護者負担額について

新規ウインドウで開きます。令和8年度の学校給食費について

 小学校特別支援学校小学部中学校特別支援学校中学部・高等部
月額0円0円5,100円5,600円
日額0円0円

300円

320円

(注記)国の給食費負担軽減交付金を活用し、令和8年度の小学校及び特別支援学校小学部に在籍するお子さんの学校給食費を無償化します。そのため、保護者の負担はありません。
(注記)国の物価高騰に伴う臨時交付金を活用し、市内中学校及び特別支援学校中・高等部に在籍するお子さんの学校給食費の改定分(値上げ分)を支援します。そのため、保護者の負担額は令和7年度と同額となります。
(注記)転出入や入学・卒業月など、月の途中から、または月の途中までの喫食は、日額×喫食回数(食べた回数)で計算します。

学校給食費の納付方法

対象月4月分5月分6月分7月分8・9月分

10月分

11月分12月分1月分2月分3月分

納期限

5月末日6月末日7月末日8月末日9月末日10月末日11月末日12月25日1月末日2月末日3月末日

原則として口座振替による納付となります。上記のとおり1年度につき11回の振替で、口座振替日が土日祝日の場合は、金融機関の翌営業日となります。残高不足などにより振替ができない場合は、督促状兼納付書をお送りしますので市出張所や銀行の窓口でお支払いください。再振替はいたしませんので残高不足にならないようご注意ください。
【注記】令和8年度は市内小学校及び特別支援学校小学部に在籍するお子さんの学校給食費が無償化されるため、無償化対象者の口座振替は実施しません。

口座振替登録ができる金融機関

以下の12の金融機関の中から1つ選び、登録手続きをしてください。(口座振替手数料は市が負担します。)

口座振替登録ができる金融機関
埼玉りそな銀行三井住友銀行りそな銀行武蔵野銀行
東和銀行埼玉縣信用金庫川口信用金庫東京信用金庫
中央労働金庫飯能信用金庫いるま野農業協同組合ゆうちょ銀行


【注記】埼玉りそな銀行、三井住友銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫、いるま野農業協同組合、ゆうちょ銀行は、インターネットから口座振替登録が可能です。
詳しくは新規ウインドウで開きます。『Web口座振替受付サービス』の案内ページをご確認ください。

食物アレルギー等による牛乳の代替品(お茶)の供給について

主に食物アレルギー等により牛乳が飲めない児童生徒に対して、牛乳(発酵乳、コーヒーミルクなども含む)を提供する代わりにお茶を提供します。給食費は変わりません。

<申請方法>

「代替品希望申請書(保護者用)」を代替を希望する月の前月20日(土日祝日の場合は翌営業日)までに学校へ提出

食物アレルギー等による給食の一部停止及び減額について

食物アレルギー等により、(1)牛乳が飲めない、(2)パン・麺が食べられない、(3)飲料以外の全ての給食が食べられない場合は、それぞれの区分に応じて学校給食費月額または日額から下記の表の額を減額します。

食物アレルギー等による学校給食費減額一覧
区分(1)牛乳の停止(2)パン・麺の停止(3)飲料以外全ての停止
月額日額月額日額月額日額
中学校800円50円400円20円4,300円250円

特別支援学校
中学部・高等部

800円50円200円10円4,800円

270円

<届出方法>

「食物アレルギー等による学校給食一部停止届」を学校に提出
【添付書類】学校生活管理指導表または医師の診断書
(注記)停止を希望する月の最初の給食提供日の5日前まで(土日祝日除く)に申請してください。月の途中からの停止はできません。

就学援助世帯、生活保護対象世帯の給食費について

<就学援助世帯>

【1学期分】
4月分~7月分については、原則口座振替により学校給食費の納付をお願いします。就学援助費の支給決定がされた方には後日、納付いただいた分の給食費をお返しします。
【2・3学期分】
就学援助費を受給されている方の学校給食費は、就学援助費から自動的に市へ納付されますので、保護者の皆様が納付する必要はありません。ただし、申請中などで認定に至っていない場合や、就学援助費の支給が廃止等となった場合は、学校給食費をお支払いいただく必要があります。

<生活保護世帯>

生活保護費を受給されている方の学校給食費は、生活保護費から自動的に市へ納付されますので、保護者の皆様が納付する必要はありません。
ただし、生活保護が廃止等となった場合は、学校給食費をお支払いいただく必要があります。

連続して5日以上給食を停止する場合について

けがや病気等の欠席より、連続して5日以上給食を停止する場合は、学校給食費の減額対象となります。学校が届出書を受理した日の翌日から起算して5日目以降の給食を停止します。なお、急な欠席や連続して4日未満の欠席は、食材発注のキャンセルができないため、減額の対象にはなりません。また、再開する場合は再開届を提出してください。
【届出方法】:富士見市学校給食等停止(再開)届を5日前(土日祝日除く)までに学校へ提出

届出書類等のダウンロード

<学校給食を申し込むとき>
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市学校給食申込書(児童・生徒用)(PDF:96KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市学校給食申込書(教職員等用)(PDF:76KB)
<食物アレルギー等により学校給食の一部を停止するとき、再開するとき>
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。食物アレルギー等による学校給食一部停止(再開)届(PDF:90KB)
<けがや病気等の欠席により学校給食を連続して5日以上停止するとき>
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市学校給食等停止届(PDF:77KB)

お問い合わせ

学校給食センター

〒354-0031 埼玉県富士見市大字勝瀬506番地1

電話番号:049-252-2881

FAX:049-252-2884

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