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医療費控除について

最終更新日:2021年10月21日

医療費控除とは

病気やケガなどで一定の額の医療費を支払ったときや、特定の医薬品を購入したときは、所得税の確定申告または市・県民税の申告により控除を受けられる場合があります。

(注記)支払った医療費そのものが還付される制度ではありません。下記の計算方法により算出した控除額に応じて税金の軽減が受けられる制度のため、所得税や市・県民税(所得割)が課税されていないかたは、医療費控除の申告は必要ありません。

医療費控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他親族のために支払った医療費で、1月1日から12月31日までに実際に支払った費用について、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。
なお、予防接種や健康診断、人間ドックなどの費用は、通常の医療費控除・セルフメディケーション税制ともに原則として対象になりません。

医療費控除額の計算方法

(1)その年中に支払った医療費
(2)保険金などで補てんされる金額
(3)10万円または総所得金額等の5%のどちらか小さいほうの金額
→(1)-(2)-(3)=医療費控除額(最高200万円)

医療費控除の対象として認められるもの

区分認められるもの認められないもの
治療・リハビリ
  • 医師に支払った治療費、リハビリ費用
  • 診断書の作成費
  • 医師への謝礼
  • 治療に直接必要でない費用など

歯の治療

  • 虫歯の治療費
  • 入れ歯の費用
  • 治療行為としての歯列矯正費
  • 美容目的の歯列矯正費など
マッサージ
  • 治療のための按摩マッサージ指圧、はり師、きゅう師への対価
  • 疲労回復のためのマッサージなど医療行為にあたらないもの
出産費
  • 定期検診費
  • 分娩費など
  • 分娩講座の受講料など
医薬品
  • かぜの治療などに使用した一般的な医薬品購入費
  • 処方箋のある医薬品の購入費
  • 疾病の予防、健康増進を目的としたものの購入費
入院費
  • 入院の対価として支払う部屋代や食事代
  • 病院都合による差額ベッド代
  • 普段の生活でも必要なものの購入・クリーニング費用(タオル、パジャマ、洗面具など)
  • 本人の希望による差額ベッド代
  • 親族への謝礼や食事代
交通費
  • 通院するための電車賃、バス代など
  • タクシー代(やむをえない事情があり公共交通機関の利用が困難な場合を除く)
  • 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
その他
  • 医師が治療に直接必要だと判断した眼鏡や補聴器、血圧計の購入費
  • 義手、義足、松葉づえなどの購入費
  • 6か月以上寝たきりの人のおむつ代(医師の証明が必要)
  • 介護保険等制度で提供される一定の施設・居住サービスの対価など
  • 通常の眼鏡、補聴器、健康管理のための血圧計などの購入費
  • 親族に支払う療養上の世話の対価
  • 予防接種費用、健康診断や人間ドックの費用(疾病が見つかり治療が必要になった場合は除く)など
  • 感染症予防のために購入したマスク費用

医師の証明の添付または提示が必要な費用の一例

下記の費用について医療費控除を受ける場合は、医師の証明の添付または提示が必要です。

費用の種類添付または提示が必要な書類

6か月以上寝たきりの状態であり、その傷病について医師の治療を受けているかたのおむつ代

おむつ使用証明書またはおむつ代の医療費に係る主治医意見書確認書(注釈1)

ストマ用装具の購入費用ストマ用装具使用証明書
白内障などの治療に必要な眼鏡の購入費処方箋(医師が白内障など一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載したもの)
温泉利用型健康増進施設の利用料金温泉療養証明書

(注釈1)おむつ代の医療費控除を受けるのが2回目以降となるかたで、要介護認定を受けており、主治医意見書中の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1からC2であり、かつ「尿失禁」に該当するかたは市役所で無料で発行できます。詳しくは「各種負担軽減・助成金・控除のおむつ代の医療費控除」をご覧ください。

介護保険を利用した場合

介護保険制度下での次のサービスの対価については医療費控除の対象であり、原則として領収書に記載されている「医療費控除の対象額」が対象となります。

  1. 施設での看護、医学的管理のもとにおける療養上の世話等に相当する部分の対価として入所者が負担する金額
施設名医療費控除の対象

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型介護老人福祉施設

施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)にかかる自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額

介護老人保健施設

施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)にかかる自己負担額として支払った金額
指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)にかかる自己負担額として支払った金額
介護医療院施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)にかかる自己負担額として支払った金額

(注記)日常生活においても通常必要となるものの費用で、その入所者に負担させることが適当と認められる日常生活費については対象となりません。
(注記)詳しくは国税庁ホームページ「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(外部サイト)」をご覧ください。

  1. 介護サービス事業者から要介護者または要支援者が提供を受ける居宅サービスや介護予防サービスの対価のうち、療養上の世話等に相当する部分の金額

居宅サービスなどの種類により医療費控除の対象となるか異なりますので、詳しくは国税庁ホームページ「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(外部サイト)」をご覧ください。

生命保険契約などで支給される入院給付金や健康保険などで支給される高額療養費、家族療養費、出産育児一時金などが該当します。
なお、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費控除の金額を限度額として差し引くので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から差し引く必要はありません。

(例)入院費50万円に対し入院給付金が70万円支給された場合、明細書に記入する金額は支払額が50万円・補てん金額も50万円となります。

次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。なお、申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。

  1. 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
  2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。

  • 純損失や雑損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

控除を受けるためには

医療費控除に関する事項を記載した所得税の確定申告書または市・県民税申告書を提出する必要があります。その際、医療費控除の明細書を作成し添付する必要があります。詳しくは医療費控除の明細書の添付が必須になりましたをご覧ください。

申告にあたっての注意事項

  • 通常の医療費控除の適用を受けることを選択したかたは、セルフメディケーション税制を受けることはできません。
  • 複数の年分をまとめて単年分に申告することはできません。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

あなたが健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組(注釈1)を行っており、あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他親族のために支払った特定一般用医薬品購入費(注釈2)で、その年の1月1日から12月31日に支払った費用について、次の計算式によって計算した金額が医療費控除の特例の対象となる金額として所得金額から差し引かれます。
なお、一定の取組に要した費用については、通常の医療費控除・セルフメディケーション税制ともに原則として対象になりません。

(注釈1)人間ドック、予防接種(インフルエンザワクチン・定期接種)、定期健康診断、特定健康検診、がん検診が該当します。
(注釈2)医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOCT医薬品)の購入費をいいます。
(注記)平成29年1月1日から令和8年12月31日までに支払った費用が対象です(令和3年度税制改正において、期限が5年間延長されました)。

セルフメディケーション税制に係る医療費控除の計算方法

(1)その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費
(2)保険金などで補てんされる金額
(3)12,000円
→(1)-(2)-(3)=セルフメディケーション税制に係る医療費控除額(最高8万8千円)

対象となる医薬品

医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOCT医薬品に転用された医薬品(スイッチOCT医薬品)が対象になります。購入した際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象であることを表す以下のような共通識別マークが掲載されています。

セルフメディケーション税制共通識別マーク

対象となる医薬品についての詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

(注記)令和4年1月1日以降の購入(令和5年度分以降の個人住民税について適用)から、対象となる医薬品の範囲の見直しが行われ、より効果的なものに重点化されます。

控除を受けるためには

セルフメディケーション税制に関する事項を記載した所得税の確定申告書または市・県民税申告書を提出する必要があります。その際、セルフメディケーション税制の明細書を作成し添付する必要があります。詳しくは医療費控除の明細書の添付が必須になりましたをご覧ください。

申告にあたっての注意事項

  • 予防接種など一定の取組に要した費用は、控除の対象になりません。
  • セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択したかたは、通常の医療費控除を受けることはできません。
  • 複数の年分をまとめて単年分に申告することはできません。
  • 申告をする際は、一定の取組を行ったことを証明する書類(領収書や結果通知表など)の添付または提示が必要になります。

(注記)一定の取組を行ったことを証明する書類について、令和4年1月1日以降に令和4年度(令和3年分)以降の申告書を提出する場合には、申告書への添付または提示は不要となりました。(5年間提示または提出を求められる場合があります)

関連リンク

医療費控除やセルフメディケーション税制について詳しくは国税庁ホームページ「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。医療費を支払ったとき(医療費控除)(外部サイト)」をご覧ください。

令和3年度(令和2年分)以降の所得税確定申告や市・県民税申告で医療費控除やセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けられるかたは、「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必須となります。領収書の提示だけでは、医療費控除の適用は受けられません。控除を受けられるかたは必ず明細書を作成し、申告書に添付してください。

(注記)申告の相談会場では、医療費控除の明細書等の代行作成はできませんので、必ず事前に作成してください。
(注記)令和3年分以降のセルフメディケーション税制の明細書について、令和4年1月1日以降に令和4年度(令和3年分)以降の申告書を提出する場合には一定の取組を行ったことを証明する書類の添付または提示が不要になりました。(5年間提示または提出を求められる場合があります)

医療費控除に関する明細書の様式について

明細書の様式は、下記よりダウンロードできます。

医療費通知の活用について(医療費控除の明細書に添付が必要です)

医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付した場合は、医療費の明細を記入省略できます(セルフメディケーション税制を除く)。
(注記)医療費通知・・・健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などで、次の事項が記載されたものです。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

詳しくは、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。

領収書の保存期間について

医療費の領収書を添付する必要はありませんが、明細書の記入内容確認のため、医療費等の領収書や一定の取組を行ったことを証明する書類は法定納期限から5年間保存する必要があります。

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

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