このページの先頭です

ページID:918021225

市県民税申告書作成・税額試算システムをぜひご利用ください

最終更新日:2024年1月19日

市・県民税の申告書作成と税額の試算ができます

源泉徴収票などをもとに、収入や控除内容を入力することで、市・県民税申告書の作成や税額を試算することができます。作成された申告書をプリンタで印刷(A4タテ)し、内容を確認のうえ、所定の必要書類を添付して税務課市民税係にご提出ください。ファクスやメール等による提出はできません。作成した申告書を電子で提出する場合は「市民税・県民税電子申告について」をご覧ください。
(注記)控えに受付印が必要なかたは、必要書類のほか申告書のコピーと返信用封筒(切手貼付)を同封して郵送でご提出ください。

令和6年度(令和5年分)市県民税申告書作成・税額試算システム

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申告書作成・税額試算システム


【郵送先】〒354‐8511(所在地は記載不要)富士見市役所税務課市民税係
(参考)市民税・県民税の申告について


このシステムでできること

  • 市・県民税申告書の作成(総合課税のみ)
  • 市・県民税の税額試算
  • ふるさと納税の控除限度額の試算
  • 退職所得にかかる税額試算

申告書作成、税額試算システム利用上の注意点

  1. 算出する税額は試算した額であり、確定した額ではありませんので、参考としてご利用ください
  2. 作成した「市民税・県民税申告書」には、本人の住所、氏名、マイナンバー及び扶養親族の氏名等を追記していただく必要があります。
  3. 利用できるのは、令和6年度の市・県民税額の申告書の作成と試算です。令和6年度の市・県民税は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得金額が基準となります。
  4. 所得税の確定申告書は、このシステムでは作成できません。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁のホームページ(外部サイト)をご利用ください。
  5. 試算に使用した入力内容は、サーバー等に保存されることはありません。
  6. 営業・農業・不動産所得の収支内訳書の作成はできません。
  7. 譲渡所得などの分離課税分の申告書作成はできません。分離課税用の市・県民税申告書が必要なかたは税務課市民税係までお問い合わせください。

令和5年度(令和4年分)市県民税申告書作成・税額試算システム

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和5年度(令和4年分)市県民税申告書作成・税額試算システム(外部サイト)

  • 利用できるのは、令和5年度の市・県民税の申告書の作成と試算です。令和5年度の市・県民税は、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの所得金額が基準となります。

令和4年度(令和3年分)市県民税申告書作成・税額試算システム

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和4年度(令和3年分)市県民税申告書作成・税額試算システム(外部サイト)

  • 利用できるのは、令和4年度の市・県民税の申告書の作成と試算です。令和4年度の市・県民税は、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの所得金額が基準となります。

令和3年度(令和2年分)市県民税申告書作成・税額試算システム

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和3年度(令和2年分)市県民税申告書作成・税額試算システム(外部サイト)

  • 利用できるのは、令和3年度の市・県民税の申告書の作成と試算です。令和3年度の市・県民税は、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの所得金額が基準となります。

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

このページのお問い合わせ先にメールを送る