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65歳以上の年金受給者の方へ

最終更新日:2019年1月25日

公的年金からの特別徴収(差し引き)制度について

平成21年10月から、市民税・県民税を公的年金から特別徴収(差し引き)する制度が導入されました。
この制度は、地方税法(第三百二十一条の七の二)の定めによるもので、ご本人様の希望で納付方法を選択することはできません。
納付方法の変更であり、新たな税負担が生じるものではありません。

対象となる方

個人住民税の納税義務者のうち、当該年度の4月1日現在、公的年金等を受給している65歳以上の方
ただし、次の場合は対象となりません。

  • 公的年金等の年額が18万円未満である場合
  • 当該年度の特別徴収税額が公的年金等の年額を超える場合
  • 当該年度の4月1日において介護保険料が特別徴収されていない場合

徴収される税額

公的年金等に係る税額
(公的年金等以外の所得に係る税額は年金からの特別徴収の対象となりません。)

対象となる年金

老齢基礎年金等

特別徴収の対象税額と徴収方法

  1. 上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度の年金特別徴収税額の6分の1の金額を仮徴収します。
  2. 下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した額の3分の1を本徴収します。

なお、新たに特別徴収の対象となった年度は、上半期に普通徴収(ご自身で納付)、下半期に特別徴収で納めていただきます。

公的年金等からの特別徴収イメージ図

収入が公的年金等のみの方の場合

特別徴収の時期・対象税額
 

特別徴収(年金から差し引き)

仮徴収本徴収

4月

6月8月10月12月2月

税額

前年度の年税額の6分の1前年度の年税額の6分の1前年度の年税額の6分の1年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1
  • 4月・6月・8月は前年度の年税額の6分の1ずつ、10月・12月・2月は年税額から仮徴収(4月・6月・8月)した額を差し引いた残りの額の3分の1ずつが、老齢基礎年金等から特別徴収されます。
特別徴収を開始する年度における徴収
 普通徴収(ご自身で納付)特別徴収(年金から差し引き)
1期2期10月12月2月

税額

年税額の4分の1年税額の4分の1年税額の6分の1年税額の6分の1年税額の6分の1
  • 年度前半において年税額の4分の1ずつを、6月・8月に普通徴収(ご自身で納付)で納めていただきます。
  • 年度後半において年税額から普通徴収した額を差し引いた残りの額が、10月・12月・2月における老齢基礎年金等から特別徴収されます。

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

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