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令和4年度の住民税から変わる項目について

最終更新日:2021年10月26日

令和4年度の主な税制改正についてお知らせします。

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例の適用期限について延長が行われ、一定の期間(注釈1)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となりました。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下のかたについて面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。
住宅ローン控除が適用される要件について、詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
(注釈1)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

延長に伴う個人住民税の控除

今回の改正に伴い所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じく所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)の範囲内において、個人住民税から控除されます。
(注記)消費税率10%の適用が前提です。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っているかたが、特定一般用医療品等を購入した場合の医療費控除の特例について、以下の見直しが行われました。

  1. 特例の適用期限を5年延長(令和8年12月31日までに延長)
  2. 対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(注釈1)
  3. 健康の保持増進および疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類について、申告書への添付または提示は不要(注釈2)

(注釈1)令和4年1月1日以降の購入費から適用されるため、令和5年度の住民税から適用となります。
(注釈2)令和4年1月1日以降に令和4年度(令和3年分)以降の申告書を提出する場合に適用されます。なお、5年間は提示または提出を求められる場合があります。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人住民税において特定配当等および特定株式等譲渡所得金額にかかる所得の全部について申告不要とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、令和3年分の確定申告書から個人住民税にかかる附記事項が追加されました。

退職所得課税の適正化

法人役員等以外においても、勤続年数5年以下の退職手当等にかかる退職所得の金額の計算につき、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得の計算上2分の1とする措置を適用しないこととなりました。

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

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