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マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れたときの保険証利用について

最終更新日:2025年12月8日

マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れてしまっても、電子証明書の有効期限が属する月の月末から3か月間は健康保険証としてご利用いただけます。

よくあるご質問

電子証明書の有効期限の確認方法がわかりません。

電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までです。
マイナンバーカード表面に手書き記載する欄があります。記載がない場合は、マイナポータルにログインし、証明書内のマイナンバーカードのボタンをクリックしてご確認ください。
詳しくはデジタル庁の「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新(外部サイト)」または下記の厚生労働省作成チラシをご覧ください。

手続きをせずに3か月以上経過してしまいました。

マイナンバーカードを健康保険証として使用できなくなります。
国民健康保険に加入しているかたには、保険年金課にて資格確認書を発行します。
顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)など)をご持参のうえ、ご来庁ください。

有効期限の更新方法がわかりません。

有効期限の3か月前から更新ができます。
有効期限の2~3か月前に有効期限通知書が送付されますので、ご確認ください。
詳しくは、「公的個人認証サービス電子証明書の更新について」をご覧ください。

お問い合わせ

保険年金課 健康保険係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7112

FAX:049-254-2000

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