12月2日以降の健康保険証と資格証明書について
最終更新日:2024年12月4日
後期高齢者医療制度にご加入中の方は、「現行の後期高齢者医療被保険者証等は新たに発行されなくなります」をご覧ください。
新規保険証の発行、保険証の再発行は行いません
令和6年12月2日以降、再発行を含む新規に保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を利用する仕組みになります。
資格確認書をご利用ください
マイナンバーカードを持っていない、または保険証利用登録をしていない方は、保険者から交付される「資格確認書」を提示すれば、これまで通りの保険診療を受けることができます。
12月2日以降の対応について
有効期限内の保険証をお持ちの方
現在お持ちの保険証は有効期限まで利用できます。
富士見市国民健康保険に加入しているは、保険証右上の有効期限をご確認ください。
富士見市国民健康保険以外の保険に加入している方は、加入している保険の保険者にお問い合わせください。
保険証利用登録をしている | 「資格情報のお知らせ」をお送りします。 |
---|---|
保険証利用登録をしていない | 現在の保険証の有効期限内に「資格確認書」をお送りします。 |
有効期限内の保険証をなくされた方
再発行はできませんので、保険証利用登録をしている方には「資格情報のお知らせ」を、保険証利用登録をしていない方には「資格確認書」をお渡しします。
本人確認書類をお持ちではない方には郵送で交付します。
12月2日以降に国民健康保険に加入される方
保険証利用登録をしている | 「資格情報のお知らせ」をお渡しします。 |
---|---|
保険証利用登録をしていない | 「資格確認書」をお渡しします。 |
国民健康保険への加入はご自身での手続きが必要です。
マイナ保険証を利用していても、自動的に加入することはありません。
加入方法については「国民健康保険の加入手続きについて」をご確認ください。
12月2日以降に国民健康保険の資格がわかる書類の再発行を希望される方
保険証利用登録をしている | 「資格情報のお知らせ」をお渡しします。 |
---|---|
保険証利用登録をしていない | 「資格確認書」をお渡しします。 |
マイナンバーカードを紛失された方
マイナンバーカードの再発行については、「マイナンバーカード(個人番号カード)に関する質問」をご確認ください。
富士見市国民健康保険に加入している方がマイナンバーカードを紛失された場合、保険年金課で「資格確認書」を発行します。
マイナンバーカードが再発行されましたら、「資格確認書」は破棄してください。
保険証の取り扱いに関するQ&A
Q1.職場の健康保険の脱退に伴う富士見市の国民健康保険の加入手続き、または職場の健康保険への加入に伴う富士見市の国民健康保険の脱退手続きは、保険証の新規発行終了後も必要ですか
A.富士見市国民健康保険にかかる加入手続き及び脱退手続きは、保険証の新規発行終了後も必要です。マイナ保険証をお使いの場合も同様に手続きは必要です。手続きに必要なもの等については以下のページをご確認ください。
国民健康保険
Q2.マイナ保険証の利用登録を解除したい場合どうすればいいですか
A.一度マイナ保険証の登録をした後も、申請によりマイナ保険証の利用登録の解除が可能です。詳細は加入している健康保険の窓口にお問い合わせください。(現在国民健康保険に加入している方は、下記お問い合わせ先にご相談ください。)
Q3.マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報のお知らせ」とはどういったものですか
A.マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に交付されるもので、氏名、被保険者記号・番号・枝番、負担割合(70歳以上のみ)等が記載される予定です。なお、原則として「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。
Q4.マイナ保険証についてもっと知りたい場合はどうすればいいですか
A.マイナ保険証に関するQ&Aは、厚生労働省ウェブサイトにも記載されています。以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)(外部サイト)
お問い合わせ
保険年金課 健康保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7112
FAX:049-254-2000