後期高齢者医療資格確認書等について
最終更新日:2025年8月1日
- 令和7年8月から有効な資格確認書をお送りしました
- 資格確認書について
- 資格情報のお知らせについて(現在発行していません)
- 「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」に代わる資格確認書への負担区分の記載について
- 資格確認書等の再交付について
このページでは、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなった後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」といいます。)に代わるものとして発行される資格確認書や、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)をお持ちの方に発行される資格情報のお知らせについてご案内します。
令和7年8月から有効な資格確認書をお送りしました
令和7年8月1日から令和8年7月31日まで有効な資格確認書を、令和7年7月に特定記録(転送不要)でお送りしました。
資格確認書について、詳しくは次をご覧ください。
(注記)令和8年7月31日までの暫定的な対応として、マイナ保険証をお持ちの方にも申請不要で資格確認書をお送りすることとなりました。
資格確認書について
- 資格確認書は、従来の保険証に代わるもので、医療機関の窓口に提示することで1割から3割の自己負担で受診することができます。
- 新規資格取得時や一部負担金の割合(医療機関窓口での自己負担割合)変更時等に、マイナ保険証をお持ちでない方に対して、カード型の資格確認書をお一人に一枚発行します。ただし暫定的な対応として、令和8年7月31日までの間は、マイナ保険証をお持ちの方にも資格確認書を発行します。
- 75歳になられる方は誕生日の半月前に、誕生日から有効となる資格確認書を送付します。ただし、ご使用いただけるのは75歳の誕生日からとなります。
- 資格確認書の有効期間は最長1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)です。
- 資格確認書は特定記録(転送不要)で送付します。ポストに投函されますので、他の郵便物に紛れてしまわないよう、ご確認をお願いいたします。また、郵便局で転送の手続きをしていても転送はされず、市役所に返戻されますのでご注意ください。
- 何らかの理由により、住民票上の住所地以外に送付を希望される場合は、
後期高齢者医療送付先変更申出書(PDF:167KB)をご提出ください。
お願いとご注意
- 資格確認書の保管にご注意ください。
- 資格確認書が届きましたら、記載内容(氏名など)に誤りがないかご確認ください。
- 内容を書き換えたり、コピーした資格確認書はご使用になれません。
- 資格確認書の貸し借りは禁止されています。
資格情報のお知らせについて(現在発行していません)
- 資格情報のお知らせは、マイナ保険証をお持ちの方がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や一部負担金の割合(医療機関窓口での自己負担割合)変更時等に発行されるものです。
- マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。
- マイナ保険証の利用ができない医療機関で受診する際は、マイナ保険証とともに提示することで受診が可能となります。資格情報のお知らせだけでは医療機関等を受診することはできません。
- 暫定的な対応として、令和8年7月31日までの間はマイナ保険証をお持ちの方にも資格確認書を発行するため、資格情報のお知らせの初回発行は、令和8年7月中旬頃を予定しています。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」に代わる資格確認書への負担区分の記載について
保険証と同様に、令和6年12月2日以降、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証は新たに発行されなくなりました。
マイナ保険証をお持ちの方は、申請をしなくても、医療機関の受付時にマイナ保険証を利用し、情報提供に同意することにより、限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をお持ちでない方は、申請により、各認定証の代わりに負担区分を記載した資格確認書を交付します。負担区分を記載した資格確認書を医療機関に提示することにより、これまでと同じように限度額を超える支払いが免除されます。
申請方法
下記の書類を持参し、保険年金課で申請してください。詳しくはお問い合わせください。
- 資格確認書
- 来庁者の本人確認書類
(注記)別世帯の方が申請する場合は委任状をご用意ください。委任状がない場合は、負担区分を記載した資格確認書のお渡しは郵送となります。
資格確認書等の再交付について
資格確認書等を失くしたり、破損してしまった場合は、申請をすることで再交付が可能です。
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認書類
後期高齢者医療再交付申請書(PDF:32KB) (窓口にご用意があります)
委任状(PDF:73KB)
(注記)別世帯の方が申請する場合は委任状をご用意ください。委任状がない場合は、その場でのお渡しができず、郵送対応となります。
申請窓口
- 市役所保険年金課
- 各出張所
(注記)出張所では資格確認書等を即時発行することができません。後日郵送となりますので、1週間程度お時間をいただきます。
資格確認書の返還について
資格確認書の記載内容に変更が生じたとき、破損してしまったとき、資格を喪失したとき、有効期限が切れたときは、資格確認書を保険年金課または出張所に返還してください。
マイナンバーカードをご利用ください
マイナンバーカードを保険証として利用するには、
(1)マイナンバーカードを申請し
(2)マイナンバーカードを健康保険証として登録してください。
お問い合わせ
保険年金課 後期高齢者医療係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7114
FAX:049-254-2000