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後期高齢者医療被保険者証

最終更新日:2024年7月12日

保険証について

  • 後期高齢者医療制度では、カード型の保険証をお一人に一枚発行します。
  • 医療機関などにかかる際は必ずご提示ください。
  • 保険証の有効期間は1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)となります。
  • 75歳になられる方は誕生日の半月前に、誕生日から有効の保険証を特定記録にて送付します。ただし、ご使用できるのは75歳の誕生日からとなります。
  • 毎年7月中旬に8月1日から有効の保険証を送付します。
    令和6年度の一斉更新から特定記録で送付します。ポストに投函されますので、他の郵便物に紛れてしまわないよう、ご確認をお願いいたします。

お願いとご注意

  • 保険証の保管にご注意ください。
  • 保険証が届きましたら、記載内容(住所・氏名など)をご確認ください。
  • 内容を書き換えたり、コピーした保険証はご使用になれません。
  • 保険証の貸し借りは禁止されています。

個人番号のお知らせの同封について

皆さまに安心してマイナ保険証をご利用いただけるよう、新たに保険証を交付する際に、後期高齢者医療制度のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)の下4桁を記載した「個人番号のお知らせ」を同封しています。

お知らせが届きましたら、マイナンバーカード等で、正しくご自身の個人番号(マイナンバー)が登録されていることをご確認ください。
万が一番号が異なっている場合は、保険年金課後期高齢者医療係までご連絡ください。

(注記)1個人番号のお知らせは、マイナンバーカードの取得の有無に関わらず被保険者全員に送付しています。
(注記)2個人番号のお知らせは、マイナ保険証の利用登録が完了したことをお知らせするものではありません。マイナ保険証として利用するためには、マイナンバーカードと健康保険証の紐づけ作業が必要となります。詳しくはこちら(マイナンバーカードを健康保険証として利用できます)をご覧ください。

保険証の再交付について

保険証を失くしたり、破損してしまった場合は、新しい保険証を交付します。再交付には申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 来庁者の本人確認書類

(注記)別世帯の方が申請する場合は委任状をご用意ください。委任状がない場合は、保険証のお渡しは簡易書留での郵送となります。

申請窓口

  • 市役所保険年金課
  • 各出張所

(注記)出張所では保険証を即時発行することができません。保険証は後日簡易書留で郵送となりますので、1週間程度お時間をいただきます。

保険証の返還について

保険証の記載内容に変更が生じたとき、保険証を破損してしまったとき、または資格を喪失したとき、保険証の有効期限が切れたときは、保険証を保険年金課または出張所に返還してください。

マイナンバーカードをご利用ください

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。
マイナンバーカードを保険証として利用するには

  1. マイナンバーカードを申請し
  2. マイナンバーカードを健康保険証として登録してください。

なお、令和6年度12月1日までは、保険証が発行されますが、令和6年12月1日以降保険証廃止に伴い、令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方には、発行済み保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。

(1)マイナンバーカードを申請
(2)マイナンバーカードを健康保険証として登録

お問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7114

FAX:049-254-2000

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