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医療機関にかかる際の一部負担金

最終更新日:2024年5月21日

一定以上所得のある方の窓口負担割合が変わります

令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。
詳細は下記のPDFや外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

(注記)窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります。
詳細は下記PDFをご覧ください。

医療機関にかかるとき

受診の時は、窓口に保険証(被保険者証)を提示してください。窓口では、かかった医療費の一部(一部負担金)を負担していただきます。負担していただく割合は保険証に記載してあります。その割合と区分の条件は次のとおりです。

負担区分対象要件
1割
2割・3割(現役並み所得者)以外の方
2割(令和4年10月1日以降)

世帯内に住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者がいる方のうち、以下のいずれかに該当する方。

世帯区分収入・所得額
被保険者お一人の世帯被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万円以上
被保険者お二人以上の世帯被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上
3割
(現役並み所得者)

住民税課税所得145万円以上の被保険者がお一人でもいる世帯は、その同じ世帯にいるすべての被保険者が、現役並み所得者となり、自己負担の割合は「3割」となります。
ただし、以下の基準に該当する方は「1割または2割」負担になることがあります。申請の必要な方には、こちらから「基準収入額適用申請書」を送付しますので、申請書に記載されている期日までにご提出ください。
(注記)期日までにご提出されない場合、負担区分の適用が遅れる場合がありますのでご注意ください。

世帯区分収入の額
被保険者お一人の世帯被保険者の収入が383万円未満
被保険者お二人以上の世帯被保険者の収入の合計が520万円未満
被保険者お一人で、同じ世帯に70歳から74歳の方がいる世帯被保険者の収入が383万円以上で、被保険者と70歳から74歳の方の収入の合計が520万円未満
(注記)過去に遡って1割負担から3割負担に変更になった場合、一部負担金の差額(2割分)を広域連合から請求させていただく場合があります。

(注記)現役並み所得者の判定は、所得状況が毎年変更しますので、8月1日現在の世帯状況と前年度所得(住民税課税状況)に基づく負担区分の判定を埼玉県後期高齢者医療広域連合にて行います。(定期判定)

一部負担金の減免

災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金(病院の窓口で支払う本人負担分)の支払いが困難と認められる場合には、申請により一部負担金の減額またはその支払の免除を受けられる場合があります。
詳細につきましてはお問い合わせください。

お問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7114

FAX:049-254-2000

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