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後期高齢者医療制度とは

最終更新日:2022年3月2日

「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日公布)」により、平成20年4月から新たに独立した医療制度が始まりました。

後期高齢者医療制度のポイント

  1. 埼玉県内にお住まいの75歳以上の方が対象となります。(65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方で、申請して広域連合の認定を受けた方を含みます。)
  2. 保険料は広域連合の区域内(埼玉県内)では均一の保険料率となります。
  3. かかった医療費の一部(原則1割。ただし、現役並み所得者は3割)は自己負担となります。
  4. 制度の運営は、県内の全市町村で構成する埼玉県後期高齢者医療広域連合が行います。
  5. 受付、相談などの身近な窓口業務はお住まいの市町村が行います。

一定の障がいとは

65歳から74歳の方が後期高齢者医療制度の被保険者となることができる障がいの程度は、次のようになっています。申請する場合は、手帳など確認できるものをご持参ください。

  1. 身体障害者手帳1級・2級・3級
  2. 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
    1. 下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
    2. 下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
    3. 下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
    4. 音声・言語
  3. みどりの手帳(療育手帳)○A(Aの丸囲み)・A
  4. 障害基礎年金1級・2級
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級

一度受けられた障害認定は本人の申請により、いつでも将来に向かって撤回することができます。この場合、国民健康保険、健康保険組合などに加入することになります。

後期高齢者医療制度について詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7114

FAX:049-254-2000

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