後期高齢者医療制度とは
最終更新日:2025年8月1日
「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日公布)」により、平成20年4月から新たに独立した医療制度が始まりました。
後期高齢者医療制度のポイント
- 埼玉県内にお住まいの75歳以上の方が対象となります(65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方で、申請して広域連合の認定を受けた方を含みます)。
- 保険料は広域連合の区域内(埼玉県内)では原則として均一の保険料率となります。
- かかった医療費の一部(1割・2割・3割)は自己負担となります。
- 制度の運営は、県内の全市町村で構成する埼玉県後期高齢者医療広域連合が行います。
- 受付、相談などの身近な窓口業務はお住まいの市町村が行います。
一定の障がいとは
65歳以上75歳未満の方が後期高齢者医療被保険者になることができる障がいの程度は、次のようになっています。申請する場合は、手帳など確認できるものをご持参ください。
- 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
- 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
- 下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
- 下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
- 下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
- 音声・言語
- 療育手帳マルA(Aの丸囲み)・Aをお持ちの方
- 障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
一度受けられた障害認定はご本人の申請により、いつでも将来に向かって撤回することができます。この場合、国民健康保険、健康保険組合などに加入することになります。
後期高齢者医療制度について詳しくは埼玉県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
保険年金課 後期高齢者医療係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7114
FAX:049-254-2000