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平成30年度の住民税から変わる項目について

最終更新日:2019年1月25日

給与所得控除の見直し

給与所得控除の改正
適用時期【現行】平成29年度(平成28年分)平成30年度(平成29年分)
上限額が適用される給与収入額1,200万円1,000万円
給与所得控除の上限額230万円220万円

給与所得控除とは、給与を得るためにかかる経費を概算計算した控除項目であり、給与の収入額に応じて定められている金額です。
外部リンク:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。給与所得控除(国税庁ホームページ)(外部サイト)

セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)の創設

適切な健康管理のもとで医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(注釈1)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額から控除できる特例が創設されました。
注釈1:要指導医薬品及び一般用医療品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)
外部リンク:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

この特例を受けられる人


健康の増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている人が対象となります。具体的には本人が次のいずれかに該当する検診等又は予防接種を受けていることが要件となります。なお、生計を一にする配偶者その他親族が一定の取り組みを行っている必要はありません。

  1. 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
  2. 市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
  3. 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
  4. 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
  6. 市町村が実施するがん検診

外部リンク:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一定の取組について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

特例の適用を受けるためには、申告の際、予防接種や検診等を受けたことを明らかにする書類が必要です
「領収書」や「結果通知表」が証明書類となります。詳細については、厚生労働省ホームページを参照してください。

外部リンク:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【チャート】一定の取組の証明方法について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

セルフメディケーション税制の明細書が必要です

レシートや領収書等をもとにセルフメディケーション税制の明細書を作成する必要があります。詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。(どの薬が対象商品となるかについては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部サイト)に掲載されています。)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)と医療費控除は同時に利用することができません

従来の医療費控除の適用を受ける場合、セルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。どちらの適用とするかは申告の際、申告者本人が選択することとなります。

医薬品購入金額に予防接種や健診等の費用を含めることはできません

セルフメディケーション税制においては、医薬品購入の対価の合計額を申告します。一定の取組として予防接種や健診等を受けていることは要件となりますが、その費用は購入費に含めることができません。

関連情報

外部リンク:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。セルフメディケーション税制に関するQ&A(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
外部リンク:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(国税庁ホームページ)(外部サイト)

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

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