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令和2年度の住民税から変わる項目について

最終更新日:2019年12月27日

住宅借入金等特別税額控除の拡充

個人が消費税率10%適用の住宅を取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、所得税の住宅ローンの控除期間を現行の10年間から13年間へ3年間延長されます。11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。各年において、以下のいずれか少ない金額を税額控除します。

  1. 建物購入価格の2%÷3
  2. 住宅ローン年末残高の1%
  • 建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(改正前と同様)
  • 入居1年目から10年目までは現行通り税額控除されます。

期間延長に伴う個人住民税の控除

今回の改正に伴い延長された期間(11年目から13年目まで)について、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じく所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)の範囲内において、個人住民税から控除されます。

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。対象となる地方団体については、下記の総務省ホームページをご参照ください。

指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄付金については、ふるさと納税の対象外となります。
(注意)個人住民税に係る寄附金税額控除部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象となります。

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

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