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平成25年度の住民税から変わる項目について

最終更新日:2019年1月25日

生命保険料控除の改正

現行の生命保険料控除は、「一般の生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」の2種類に分けられており、それぞれ適用限度額が35,000円ずつ(合計適用限度額は70,000円)となっていますが、平成24年1月1日以降締結分の生命保険契約等については、新たに「介護医療保険料控除」(介護保障又は医療保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等についての控除)が別枠で設けられ、3種類に分けられます。適用限度額はそれぞれ28,000円、合計適用限度額は70,000円になります。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除

一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、それぞれ下記の表のとおり計算します。

年間の支払保険料等控除額
12,000円以下支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下支払い保険料等×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下支払い保険料等×4分の1+14,000円
56,000円超

一律28,000円


平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等については、従前の計算方法が適用されます。一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除額について、それぞれ下記の表のとおり計算します

年間の支払保険料等控除額
15,000円以下支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下支払い保険料等×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下支払い保険料等×4分の1+17,500円
70,000円超一律35,000円

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

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