平成29年度の住民税から変わる項目について
最終更新日:2019年1月25日
給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。
適用時期 | 現行 | 平成29年度(平成28年分) | 平成30年度(平成29年分) |
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上限額が適用される給与収入額 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
給与所得控除とは、給与を得るためにかかる経費を概算計算した控除項目であり、給与の収入額に応じて定められている金額です。
外部リンク:給与所得控除(国税庁ホームページ)(外部サイト)
給与所得者の特定支出控除の見直し
給与所得控除の上限額の引き下げに伴い、一律に前年中の特定支出控除額が、給与所得控除額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額を給与所得控除に加算します。
特定支出控除額の適用判定基準となる金額の変更 | ||
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給与収入金額 | 現行(平成28年度まで) | 改正後(平成29年度以降) |
1,500万円以下 | 給与所得控除額の2分の1 | 同左 |
1,500万円超 | 125万円 | 給与所得控除額の2分の1 |
給与所得者については、給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。
これは、給与所得者の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超える場合に、その超える部分の金額を更に差し引くことができる特例です。
外部リンク:給与所得者の特定支出控除(国税庁ホームページ)(外部サイト)
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税(市・県民税)の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける人は、親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示をしなければならないこととされました。
(注意1)給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族を含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付または提示している場合は除きます。
(注意2)16歳未満の扶養親族を有するもので、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける人も含みます。
親族関係書類について
親族関係書類とは、次の1または2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
- 戸籍の附票の写しその他日本国、都道府県または市区町村が発行した書類及び居住親族の旅券の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限ります。)
送金関係書類について
送金関係書類とは、次の1または2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。)で、納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に送ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払いをしたことをを明らかにする書類(送金依頼書など)
- クレジットカード発行会社が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード会社が交付したカード等を提示して国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその納税者から受領し、または受領することを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
外部リンク:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁ホームページ)(外部サイト)
金融・証券制度についての変更
- 税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、金融所得課税の一体化を進める観点から、公社債等の課税方式が変更されました。
- 特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、繰越控除ができるようになりました。
- NISA(少額投資非課税制度)について年間の投資上限額(現行100万円)が、120万円(累積600万円)に引き上げられました。
- ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)が創設されました。
外部リンク:個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について(国税庁ホームページ)(外部サイト)
上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式について
特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができることが明確化されました。
具体的には、特定上場株式等の配当所得を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、市民税・県民税納税通知書が送達される日までに、市民税・県民税申告書を提出することにより、所得税とは異なる課税方式(申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。
課税方式の選択は、配偶者控除及び扶養控除等の判定基準である合計所得金額や、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢社医療制度保険料等に影響を及ぼす場合がありますので、ご注意ください。
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