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平成31年度の住民税から変わる項目について

最終更新日:2019年1月25日

 平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が次のとおり改正されました。
 この改正は、平成30年分以降の所得税から適用され、個人住民税は平成31年度以降適用されます。

配偶者控除の改正

 納税義務者の合計所得金額が900万円を超える場合の配偶者控除の控除額が改正されました。また、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用が受けられなくなりました。

  • 平成30年度までの配偶者控除
控除対象配偶者33万円
老人控除対象配偶者
(70歳以上)
38万円
  • 平成31年度以降の配偶者控除
 納税義務者の合計所得金額
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1000万円超
控除対象配偶者33万円22万円11万円適用なし
老人控除対象配偶者
(70歳以上)
38万円26万円13万円適用なし

備考1:配偶者の所得要件(合計所得金額38万円以下)は変更ありません。
備考2:納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者控除が適用できない場合でも、納税義務者の住民税非課税判定の扶養人数の算定や、障害者控除の適用については、現行どおりです。

配偶者特別控除の改正

 配偶者特別控除の控除額が改正されました。また、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下となりました。

  • 平成30年度までの配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額納税義務者の合計所得金額
1,000万円以下1,000万円超
38万円超 45万円未満33万円適用なし
45万円以上 50万円未満31万円適用なし
50万円以上 55万円未満26万円適用なし
55万円以上 60万円未満21万円適用なし
60万円以上 65万円未満16万円適用なし
65万円以上 70万円未満11万円適用なし
70万円以上 75万円未満6万円適用なし
75万円以上 76万円未満3万円適用なし
76万円以上0円適用なし

  • 平成31年度以降の配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額納税義務者の合計所得金額
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
38万円超 90万円以下33万円22万円11万円適用なし
90万円超 95万円以下31万円21万円11万円適用なし
95万円超 100万円以下26万円18万円9万円適用なし
100万円超 105万円以下21万円14万円7万円適用なし
105万円超 110万円以下16万円11万円6万円適用なし
110万円超 115万円以下11万円8万円4万円適用なし
115万円超 120万円以下6万円4万円2万円適用なし
120万円超 123万円以下3万円2万円1万円適用なし
123万円超0円適用なし

関連情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。No.1191 配偶者控除(国税庁ホームページ)(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。No.1195 配偶者特別控除(国税庁ホームページ)(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(国税庁ホームページ)(外部サイト)

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

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