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産前産後期間の免除制度

最終更新日:2020年6月2日

平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました。次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の方

免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
(注記)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

施行日

平成31年4月1日

申請方法

出産予定日の6か月前から提出可能です。

手続き先

市役所保険年金課
(注記)住民登録されている市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口です。

申請書類

川越年金事務所または市役所保険年金課に備え付けてあります。また、日本年金機構のホームページからもプリントアウトできます。

必要なもの

(1)年金手帳など基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカードもしくは番号確認書類(通知カードなど)
(2)本人確認書類(運転免許証など)
(3)出産前に届書の提出をする場合は母子健康手帳など
 出産後に届書の提出をする場合は原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類
(注記)国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&Aについては、「よくあるご質問」をご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。よくあるご質問(外部サイト)

お問い合わせ

保険年金課 年金係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-251-2711(内線317・318・319)

FAX:049-254-2000

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