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国民年金から受けられる年金

最終更新日:2024年6月14日

受給資格期間(保険料を納めた期間、保険料免除期間など)が、原則として10年(120月)以上ある方が65歳になってから受けられる年金です。
(注記)平成29年8月1日から受給資格期間が25年(300月)以上から10年(120月)以上に短縮されました。

受給資格期間とは

  • 国民年金の保険料を納めた期間
  • 国民年金保険料の免除を受けた期間(保険料の一部を免除されたときは、減額された保険料を期限内に納めないと免除期間になりません)
  • 若年者納付猶予を受けた期間
  • 学生納付特例を受けた期間
  • 昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間
  • 第3号被保険者であった期間
  • 海外転出に伴い、任意加入できる方が加入しなかった期間など(合算対象期間)

これらを合計した期間です。

合算対象期間とは

いわゆる「カラ期間」と言われているもので、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間には入りますが、年金額には反映されません。

合算対象期間の主な例(昭和36年4月以降の期間)

  • 昭和61年3月までの間で、配偶者が厚生年金保険、船員保険、共済組合に加入している間、本人が何の年金にも加入しなかった期間
  • 学生であって平成3年3月までの間で国民年金に任意加入しなかった期間
  • 20歳から60歳になるまでの間で海外に在住していた期間
  • 厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以後に国民年金の加入期間を有する場合に限る)や共済組合の退職一時金を受けた期間

老齢基礎年金の年金額(令和6年度の額)

20歳から60歳まで40年(480月)すべて保険料を納めたとき
年金額(満額)=816,000円(月額68,000円)

繰上げ請求・繰下げ請求

老齢基礎年金は原則として65歳に達した日(誕生日の前日)の翌月分から支給が開始されますが、希望すれば60歳から64歳までの間でも繰上げて受け取ることもできます。しかし、繰り上げて受けようとする年齢によって一定の割合で年金額が減額されます。また、希望すれば66歳以後75歳までの間に繰下げて、一定の割合で増額された年金を受け取ることもできます。
ただし、一度繰上げ、繰下げ請求をすると一生同じ割合で年金を受け取ることになります(付加年金も同じ割合で減額または増額されます)。また、このほかにも注意事項があります。詳しくは川越年金事務所までお問い合わせください。

手続き先

  • 国民年金(第1号被保険者)期間のみの方
    市役所保険年金課
    (注記)原則として、65歳のお誕生日前日以降に必要書類を揃えて手続きにお越しください。
    (注記)第3号被保険者期間・合算対象期間のある方は年金事務所になります。
  • 厚生年金のみの方
    年金事務所
  • 共済組合のみの方
    各共済組合
  • 複数の制度の期間がある方
    年金事務所
    (注記)共済組合の加入期間のある方は、共済組合にも請求します。
    (注記)年金事務所でご相談やお手続きをする場合は、事前にねんきんダイヤルにて来庁予約をするとスムーズです。
  • すでに特別支給の老齢厚生年金を受けている方
    65歳の誕生月(1日生まれの方は前月)に、日本年金機構から「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)」というハガキと記入方法を説明したリーフレットが送付されます。必要事項を記入し返送してください。
  • 一定の条件を満たす方を対象は、マイナポータルとねんきんネットを利用した老齢年金請求書の電子申請サービスが利用できます。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。個人の方の電子申請(老齢年金請求書)(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。|日本年金機構(外部サイト)

必要なもの

請求する方によって必要書類が異なります。事前に下記へお問い合わせください。

問い合わせ先

  • 川越年金事務所
    電話番号:049-242-2657
  • ねんきんダイヤル
    電話番号:0570-05-1165(050で始まる電話でおかけになる場合は電話番号:03-6700-1165)
  • 富士見市役所保険年金課
    電話番号:049-251-2711
    ファックス:049-254-2000

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構 (nenkin.go.jp)(外部サイト)

国民年金に加入中の方や老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡し、一定の条件を満たしているとき、その方によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)に支給されます。
(注記)子とは、18歳到達年度の末日まで、あるいは障害等級1・2級の障害のある20歳未満の子をいいます。

受けるための要件

次のいずれかに該当する方が死亡したときに、遺族が受けることができます。
(1)国民年金の被保険者であること
(2)国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること
(3)老齢基礎年金の受給権者であること
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方であること
ただし(1)(2)の場合、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間含む)が3分の2以上必要です。
特例として、令和8年3月31日までは死亡した日が65歳未満の場合、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納がないこと。

子のある配偶者が受ける場合の遺族基礎年金額(令和6年度)
区分基本額加算額合計額
子が1人の妻(夫)816,000円234,800円1,050,800円
子が2人の妻(夫)816,000円469,600円1,285,600円
子が3人の妻(夫)816,000円547,900円1,363,900円

(注記)3人目以降は1人につき78,300円(年額)が加算されます。

子が受ける場合の遺族基礎年金額(令和6年度)
区分基本額加算額合計額
子が1人のとき816,000円816,000円
子が2人のとき816,000円234,800円1,050,800円
子が3人のとき816,000円313,100円1,129,100円

(注記)3人目以降は1人につき78,300円(年額)が加算されます。

手続き先

  • 死亡日が国民年金に加入していたとき⇒市役所保険年金課
    (注記)死亡した方に厚生年金保険加入期間がある場合には、年金事務所。共済組合加入期間がある場合には、各共済組合が窓口となる場合があります。
  • 死亡日が厚生年金保険に加入していとき⇒年金事務所
  • 死亡日が共済組合に加入していたとき⇒各共済組合
    (注記)年金事務所でご相談やお手続きをする場合は、事前にねんきんダイヤルにて来庁予約をするとスムーズです。

必要なもの
請求する方によって必要書類が異なります。事前にお問い合わせください。

問い合わせ先

  • 川越年金事務所
    電話番号:049-242-2657
  • ねんきんダイヤル
    電話番号:0570-05-1165(050で始まる電話でおかけになる場合は電話番号:03-6700-1165)
  • 富士見市役所保険年金課
    電話番号:049-251-2711
    ファックス:049-254-2000

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国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがで、障害の状態(障害等級の1・2級)になった場合に受けられる年金です。

受けるための要件

初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日のことです。
障害認定日とは、初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以前に症状が固定した日で、このときの障害の程度を審査します。

初診日が20歳前の方

障害認定日が20歳以後のときは障害認定日に、障害認定日が20歳前のときは20歳到達日に、障害基礎年金を受給できる程度の状態にあるときは、障害基礎年金の請求ができます。
(注記)納付要件は不要ですが本人の所得により支給制限があります

初診日が20歳以上60歳未満の方

次の条件を満たしたときに障害基礎年金の請求ができます。ただし、障害基礎年金の請求は障害認定日以降になります。
1.初診日が、国民年金加入期間中にあること
2.20歳から初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を3分の2以上納付していること(学生納付特例・若年者納付猶予や免除を承認された期間を含む)、または令和8年3月31日までに初診日があるときは、特例として初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
(注記)保険料は、初診日前に納付したものでなければなりません

初診日が60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する方

次の要件を満たしたときに障害基礎年金の請求ができます。ただし、障害基礎年金の請求は障害認定日以降になります。
(1)過去に公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)に加入していたこと
(2)60歳までの被保険者期間のうち、保険料を3分の2以上納付していること(学生納付特例・若年者納付猶予や免除を承認された期間を含む)
(注記)老齢基礎年金を繰上げて受給した後は、障害基礎年金の請求ができなくなることがあります

障害基礎年金の年金額(令和6年度)
障害等級障害の程度年金額
1級他人の介助を受けなければほとんど日常生活を
することができない状態
1,020,000円
2級必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常
生活は極めて困難で労働により収入を得ることが
できない状態
816,000円

(注記)等級は国民年金法の障害等級表に基づき決定されます。障害者手帳の等級とは必ずしも同じではありません。

子の加算額

障害基礎年金の受給者に、生計を維持されている18歳到達年度の末日までの子(または、障害等級1・2級の障害のある20歳未満の子)がいる場合は、次の加算がつきます。
受給後に子を有した場合は忘れずに市役所保険年金課まで届け出てください。

令和6年度
対象者加算される額
1人目・2人目の子1人につき234,800円
3人目以降の子1人につき78,300円

手続き先

  • 初診日が国民年金(第1号被保険者)加入期間中にある方など⇒市役所保険年金課

(注記)市役所でご相談やお手続きをする場合は、事前に予約をお願いします。
    詳しくは新規ウインドウで開きます。障害基礎年金相談は事前に予約をお願いします

  • 初診日が厚生年金保険加入期間中や国民年金(第3号被保険者)加入期間中にある方など⇒年金事務所
  • 初診日が共済組合加入期間中にある方など⇒各共済組合
    (注記)年金事務所でご相談やお手続きをする場合は、事前にねんきんダイヤルにて来庁予約をするとスムーズです。

相談時に必要なもの
(1)年金手帳等基礎年金番号がわかるもの
(2)障害者手帳など(所持している場合)
(3)本人確認書類(運転免許証など)
(注記)申請にあたっては、納付要件と病歴(通院歴)や障害の状態を確認させていただきます。必ず初診日を確認のうえお越しください。
本人確認書類についてはこちらへ

問い合わせ先

  • 川越年金事務所
    電話番号:049-242-2657
  • ねんきんダイヤル
    電話番号:0570-05-1165(050で始まる電話でおかけになる場合は電話番号:03-6700-1165)
  • 富士見市役所保険年金課
    電話番号:049-251-2711
    ファックス:049-254-2000

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国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金などを受給していない方に、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、福祉的措置として平成17年4月に創設されました。

対象となる方

(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1・2級相当の障害の状態にある方(ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方)

支給額(令和6年度)

1級に該当する方⇒月額55,350円
2級に該当する方⇒月額44,280円
(注記)本人が他の年金を受給している場合や本人の所得によっては、支給が調整(または停止)されることもあります。

手続き先
市役所保険年金課
(注記)障害認定などの審査・支給に関する事務は、日本年金機構が行います。

必要なもの
請求する方によって必要書類が異なります。事前にお問い合わせください。

問い合わせ先

  • 川越年金事務所⇒電話番号:049-242-2657
  • ねんきんダイヤル⇒電話番号:0570-05-1165(050で始まる電話でおかけになる場合は電話番号:03-6700-1165)
  • 富士見市役所保険年金課
    電話番号:049-251-2711
    ファックス:049-254-2000

第1号被保険者の独自給付

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料を納付した月数と保険料免除期間(学生納付特例、若年者納付猶予は除く)が、10年以上ある夫がいずれの年金も受けずに死亡したとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が、60歳から65歳まで受けることができます。

年金額
夫が受けることができた老齢基礎年金額(付加年金は除く)の4分の3

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。寡婦年金|日本年金機構 (nenkin.go.jp)(外部サイト)

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料を納付した月数が36月(3年)以上ある方がいずれの年金も受けずに死亡したとき、生計を同一にしていた遺族が受けられるものです。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。また、死亡一時金と寡婦年金はどちらか選択となります。
遺族の順位
死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、死亡したときに生計を同一にしていた方
(注記)死亡一時金は、死亡から2年を経過すると、時効により請求できなくなります

死亡一時金額
保険料納付済月数支給額
36月以上180月未満120,000円
180月以上240月未満145,000円
240月以上300月未満170,000円
300月以上360月未満220,000円
360月以上420月未満270,000円
420月以上320,000円

付加保険料を納付した期間が36月(3年)以上ある場合は、一律8,500円が支給されます。

手続き先
市役所保険年金課

必要なもの
請求する方によって必要書類が異なります。事前にお問い合わせください。

問い合わせ先

  • 川越年金事務所⇒電話番号:049-242-2657
  • ねんきんダイヤル⇒電話番号:0570-05-1165(050で始まる電話でおかけになる場合は電話番号:03-6700-1165)
  • 富士見市役所保険年金課
    電話番号:049-251-2711
    ファックス:049-254-2000

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外国人で第1号被保険者として国民年金保険料を6か月以上納付した方が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさないで被保険者資格を喪失したとき支給されます(日本国内に住所を有しないなどの条件があります)。
脱退一時金の支給を希望されるときは、帰国後2年以内に請求書に必要書類を添付して、日本年金機構に郵送してください。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

保険年金課 年金係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-251-2711(内線317・318・319)

FAX:049-254-2000

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