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年金生活者支援給付金制度

最終更新日:2024年4月4日

年金生活者給付金は、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。お受け取りには請求書の提出が必要となります。対象となる方には、ご案内や請求書が日本年金機構(年金事務所)から送付されますので、返送してください。

問合せ先
給付金専用ダイヤル0570-05-4092
050から始まる電話でおかけになる場合は03-5539-2216
受付時間
月曜日・・・午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日・・・午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日・・・午前9時30分から午後4時
月曜日が祝日の場合、翌開所日は午後7時までとなります。
祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日まではご利用いただけません。

対象となる方

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」の対象者は次の(1)~(3)の要件を満たす方です
(1)65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
(2)請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
(3)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下である。

障害年金生活者支援給付金及び遺族年金生活者支援給付金

「障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金」の対象者は次の(1)~(2)の要件を満たす方です
(1)障害基礎年金又は遺族基礎年金を受けている。
(2)前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円*」以下である。
*同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。

支給要件を満たしても支給されない方

(1)日本国内に住所がない方
(2)年金が全額支給停止の方
(3)刑事施設等に拘禁されている方

手続き方法

新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方

対象の方には、9月中に日本年金機構から給付金請求手続きのご案内が郵送されています。同封されている請求書に記入し、お早めに提出してください。

年金を受給しはじめる方

年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
(注記)年金生活者支援給付金を受け取っている方で、引き続き支給要件を満たしている場合、翌年以降のお手続きは原則不要です。支給要件を満たさなくなった方には、不該当通知書が送付されます。

受取方法

年金と同じく偶数月の中旬に前月分までが振り込まれます。
年金と同じ口座、同じ日に年金とは別に振り込まれます。(通帳には2つの振り込みが記載されます。)

制度の詳細については次のホームページを参照ください。

お問い合わせ

保険年金課 年金係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-251-2711(内線317・318・319)

FAX:049-254-2000

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