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死亡したときの年金の手続き

最終更新日:2019年1月25日

年金加入者(年金を受ける前の人)が死亡したとき

国民年金に加入中、または加入していたが年金を受ける前に死亡したときは、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金などが支給されることがあります。
それぞれ支給される要件が異なりますので、詳しくは年金事務所または市役所保険年金課年金係にお問い合わせください。

※共済年金加入者は、各共済組合にお問い合わせください。

年金受給者が死亡したとき

死亡した人の受けていた年金の種類や遺族との関係などにより、手続き先や必要なものが異なります。
詳しくは年金事務所または市役所保険年金課年金係にお問い合わせください。

※共済年金受給者は、各共済組合にお問い合わせください。

お問い合わせ

  • 川越年金事務所
    電話番号 049-242-2657
  • ねんきんダイヤル
    電話番号 0570-05-1165(IP電話・PHSからは、電話番号03-6700-1165)
  • 市役所 保険年金課 年金係
    電話番号 049-251-2711(内線318)
    ファックス 049-254-2000

お問い合わせ

保険年金課 年金係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-251-2711(内線317・318・319)

FAX:049-254-2000

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