社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
最終更新日:2025年10月30日
国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!
国民年金保険料は、全額が所得税及び市県民税の社会保険料控除の対象になります。 社会保険料控除の申告を行う場合は、年末調整や確定申告の際、「保険料の納付を証明する領収証書」または「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付または提示が必要です。控除証明書は、日本年金機構から送付されます。
本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調 整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。 このため、日本年金機構から、下記のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料) 控除証明書」が対象者宛てに送付されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、 年末調整や確定申告の際に使用してください。 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子版の交付も 行っています。郵送よりも早く受け取ることができ、簡単に確定申告ができるため、電子 版を推奨しています。 マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、 マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます(登録をすると郵送さ れなくなります)。
控除証明書の送付時期
その年の1月1日から9月30日までに国民年金保険料を納付された方
日本年金機構より、 10月下旬から11月上旬にかけて控除証明書が発送されます。
10月1日から12月31日までに、その年に初めて国民年金保険料を納付された方
本年金機構より、 翌年の2月上旬に控除証明書が発送されます。
詳しくは、
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書|日本年金機構(外部サイト)をご覧ください。
社会保険料控除の対象となる国民年金保険料
その年の1月1日から12月31日までに納めた保険料が対象です。
過去の未納の保険料を納めた場合や免除期間の追納をした場合、ご家族の保険料を納めた場合も控除の対象となります。
詳しくは、以下のリンク先(国税庁ホームページ)をご覧ください。
国税庁ホームページ「 社会保険料控除」(外部サイト)
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書のお問い合わせ、再発行
市役所では再発行できません。日本年金機構へお問い合わせください。
お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
再発行は、ご連絡後1週間程度で送付されます。
ねんきん加入者ダイヤル
0570-003-004
050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6630-2525
お問い合わせ
保険年金課 年金係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-251-2711(内線317・318・319)
FAX:049-254-2000
