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国民年金保険料の育児免除制度

最終更新日:2026年8月13日

令和8年10月から新しい免除制度がはじまります

令和8年(2026年)10月から子を養育する第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
詳しくは下記リンクを参照ください。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同じ住所であること
注意点
第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)・第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

お問い合わせ

保険年金課 年金係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-251-2711(内線317・318・319)

FAX:049-254-2000

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