マンション標準管理規約改正のお知らせ
最終更新日:2019年1月25日
平成29年6月の住宅宿泊事業法の成立を受け、分譲マンションにおける住宅宿泊事業(いわゆる民泊)をめぐるトラブル防止のため、住宅宿泊事業を許容するか否か、あらかじめ管理規約上明確化しておくことが望ましいという考え方が国土交通省より示されました。
それに伴い、マンション標準管理規約が改正され、住宅宿泊事業を可能をする場合と禁止する場合双方の規定例が示されています。
規定例を参考に、各マンションの管理規約の見直しや改正をしましょう。
詳しくは下記ページをご覧ください。住宅宿泊事業(民泊)について(埼玉県産業労働部観光課)(外部サイト)
【お問い合わせ先】公益財団法人マンション管理センター(外部サイト)
TEL03-3222-1517
お問い合わせ
建築指導課 建築指導・住宅グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話:049-252-7127
ファックス:049-254-0210