コンテナを利用した建築物について
最終更新日:2019年1月25日
コンテナを倉庫やカラオケルーム等として設置し、随時かつ任意に移動できない場合は、その形態及び使用の実態から建築基準法に規定する建築物に該当します。
このようなコンテナを設置する場合には、建築基準法に基づく建築確認申請が必要となります。コンテナを倉庫等として設置の検討をされている方は、事前に建築指導課へお問合せください。
お問い合わせ
建築指導課 建築指導・住宅グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7127
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