公道に係る申請等について(占用・境界・採納等)
最終更新日:2022年4月1日
道路等の占用について
やむをえず道路等に工作物、物件または施設を設けること(道路占用)や、水路に橋などをかけ継続して使用する(公共物使用)場合には占用許可・使用許可が必要です。
なお、許可については、一定の基準がありますのでご注意ください。
添付資料について
道路占用について
道路占用許可申請書(PDF:1,597KB)
記入例:道路許可申請書(PDF:414KB)
●案内図、平面図、縦横断図・写真などを各3部添付して提出してください。
公共物使用について
公共物使用許可申請書(PDF:1,064KB)
記入例:公共物使用許可申請書(PDF:411KB)
●案内図、平面図、縦横断図、同意書意見書(土地改良区・水利組合該当地)、現地写真を各2部添付して提出してください。
道路法24条の規定に基づく自費施行承認について
自己の都合で、歩車道ブロックの撤去や切り下げなどの道路工事を行う場合には、施行承認申請が必要です。
なお、許可については、一定の基準がありますのでご注意ください。詳しくは富士見市道路工事施行承認申請の手引きをご覧ください。富士見市道路工事施行承認申請の手引き(PDF:336KB)
別紙1道路工事施行承認申請手続きの流れ(PDF:97KB)
別紙2工事施工写真順序(PDF:141KB)
申請書資料について
道路工事施行承認申請書(エクセル:14KB)
道路工事施行承認申請書(PDF:92KB)
記入例:道路工事施行承認申請書(PDF:153KB)
●案内図、平面図、縦横断図・写真などを2部添付して提出してください。
完了確認資料について
道路工事完了届(ワード:37KB)
道路工事完了届(PDF:61KB)
●当初申請をした『道路工事施行承認申請書』の写し、案内図、出来形図、『道路工事施行承認書』の写し、工事写真などを添付して提出してください。
道路境界について
境界確認について(査定)
境界確認とは、市の管理する道路・水路と宅地が接しているが境界が不明確な場合に隣接地権者と市で現場で立ち合い、協議して、境界を決める手続きです。
添付資料について
【立会前の必要資料】境界確認申請書(PDF:202KB)
記入例:境界確認申請書(PDF:311KB)
●案内図、公図の写し、土地所有者一覧(PDF:239KB)、委任状、地積測量図等の参考資料
【立会時の必要資料】承諾書(PDF:205KB)
【立会後の必要資料】境界確認書(PDF:188KB)
境界証明・幅員証明について
境界証明は、市の管理する道路・水路などと私有地との境界が既に確定している場合に境界位置を証明するものです。
(注記)境界については、土地境界立会確認書等によって確定しているか確認しております。そのため、境界が確定していることが確認ができない場合は、新たに土地境界立会確認書(PDF:207KB)を取得していただく必要がございますので、事前に担当まで確認してください。
添付資料について
境界証明願(PDF:172KB)
記入例:境界証明願(PDF:292KB)
●境界管理図、案内図、公図の写し、実測図などの参考資料
幅員証明について
道路の幅員を証明するものです。
添付資料について
道路幅員証明願(PDF:160KB)
記入例:道路幅員証明願(PDF:238KB)
●案内図、公図の写し
私道を公道に(私道寄附採納)
「採納」とは、寄附(無償で提供すること)の要望が出されたものを市が受け入れることで、採納された道路は公道となり、将来にわたり市が維持管理することになります。ただし、採納するには、境界が明確であることなど一定の要件を満たすことが必要となります。
お問い合わせ
道路治水課 道水路管理・占用グループ、登記・採納グループ
〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話:049-252-7125(直通)
ファックス:049-254-0210