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カーブミラー(道路反射鏡)の新規設置について

最終更新日:2022年4月1日

◎富士見市では、市道と市道もしくは市道と私道(条件あり)の交差点などにおいて、見通しが悪い場合に、基準により新規のカーブミラーを設置しています。

 カーブミラーは、安全確認の補助施設であり、その鏡面に写る物には必ず死角が生じるなどの危険性もあることから、交差点通行の原則は、カーブミラーの有無にかかわらず、最終的にはあくまでも目視による安全確認が義務となっております。
 警察によりますと最近、カーブミラーのある交差点では、カーブミラーがあることの過信から、鏡面の写像を見るのみで目視を怠り、一時不停止のまま交差点に進入することなどが原因の事故が多発し、カーブミラーが事故を誘発するケースが増えているとのことです。
 このため、現在カーブミラーの新規設置にあたっては、現地の状況を調査し、判断をしています。
 事故が起きたという理由だけでの設置はいたしません。事故はあくまでもドライバーの責任であり、安全運転を行う義務があります。
 また、設置可となった場合でも適切な設置場所が確保できない場合は、設置しない場合もありますのであらかじめご了承ください。

設置基準

  1. 交通量が比較的多い道路で見通し距離が不足している交差部
  2. 交通量が比較的多い道路での屈折、屈曲部で見通し距離の不足区間がある単路部
  3. 車両が歩行者並びに自転車等を確認するために設置が必要と認められる道路
  4. 大型車等の左折による巻き込み事故防止のため設置が必要と認められる道路
  5. その他市長が交通安全上必要と認めた道路

カーブミラーには死角がある

設置しない例
(見通しが良いと判断する場合)
設置することができる例
(見通しが悪いと判断する場合)
周囲が空き地見通しが悪い例
見通しが良い例見通しが悪い例
見通しが良い例見通しが悪い例
見通しが良い例見通しが悪い例

設置しない例
民地(個人宅・会社)からの出入り

設置しない例

お問い合わせ

道路治水課 みずとみちグループ

〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7120(直通)

FAX:049-254-0210

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