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道路上に出ている樹木を剪定してください

最終更新日:2023年4月21日

樹木の適正な管理をお願いします

 道路上に張り出している樹木などは、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなり、交通事故の原因となる恐れがあります。道路上に張り出している樹木などが原因でけがや交通事故等が発生した場合、樹木の所有者が賠償責任を問われる場合もありますので、樹木が道路に張り出さないように剪定・伐採等の適正な管理をお願いします。
 また、樹木だけでなく、道路上(側溝等も含む)に置かれた植木鉢や自転車、バイク等も上記と同様に交通の支障となるため、置かないようにお願いします。

道路の建築限界

 自動車や歩行者等の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない空間を定めるものを建築限界といいます。(道路法第30条及び道路構造令第12条)
 高さについて、車道の場合は4.5メートル、歩道の場合は2.5メートルの範囲に樹木等が道路に張り出していると建築限界を侵している可能性があります。
(注記)上記の高さを超えるものについても越境となるため、樹木等の適正な管理をお願いします。

参考法令

【民法第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り)
 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

【民法第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

お問い合わせ

道路治水課 境界管理・占用グループ

〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7125(直通)

FAX:049-254-0210

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