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予防接種

最終更新日:2024年10月1日

予防接種は、感染症の原因となるウイルスや細菌、または菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、それを体に接種して、その病気に対する抵抗力(免疫)をつくるものです。感染症にかからないための助けとなるのが予防接種です。

  • 定期予防接種とは
予防接種法に基づき、国や自治体が実施している(接種することを勧奨している)予防接種で、対象年齢や接種回数(間隔)などが定められています。法律で定められている子どもの定期予防接種は、無料(公費負担)で受けることができます。
  • 任意予防接種とは
予防接種法に定められていないため、被接種者もしくは保護者の判断で受ける予防接種です。接種する際は、医師とよく相談しましょう。接種費用は有料(自己負担)です。

予防接種の効果や安全性のためにも、対象者や接種内容等を正しく理解し、予防接種を受けましょう。

定期予防接種

予防接種法に関する法律が改正され、異なる予防接種の接種間隔が一部緩和されました。(令和2年10月1日から施行)
接種間隔は緩和されましたが、それぞれのワクチンには標準的な(望ましい)接種間隔があります。可能な限り標準的な接種間隔で接種しましょう。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。乳幼児の定期予防接種(種類と接種方法)(PDF:142KB)の一覧表を参考にしてください。

接種対象者

接種日に富士見市に住民登録のある方
(注記)予防接種の種類により、対象年齢等が異なります。

料金

無料
(注記)対象年齢や、定められた接種回数や接種間隔を外れた接種については、有料(自己負担)となります。

接種場所

医療機関での個別接種になります。
定期予防接種実施医療機関(富士見市・ふじみ野市・三芳町)
実施医療機関以外で接種を希望する場合は、事前に健康増進センターへお問い合わせください。

持ち物

  • 母子健康手帳(注1)
  • 予診票(注2)
  • 健康保険証またはこども医療費受給資格証

(注記1)母子健康手帳をお持ちでない方は、予防接種済証を医療機関から受け取り、大切に保管してください。
(注記2)予診票は出生届を提出した際にお渡しした予防接種手帳を使用してください。転入された方や紛失した場合は実施医療機関にも在庫がありますので、そちらを使用してください。

    定期予防接種一覧

    予防接種法に関する法律の一部改正により、令和6年10月1日から小児用肺炎球菌の予防接種で使用しているワクチンに、『沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン』に変更になります。なお、令和6年4月1日から定期接種に追加された『沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン』も当面の間使用できます。


    詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。子どもの肺炎球菌ワクチン(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご参照ください。


    [対象者と接種内容]生後2か月から5歳に至るまで (注記)接種開始年齢によって接種回数が異なります。

    対象(接種開始)年齢回数接種内容(接種間隔)
    生後2か月から7か月に至るまで(標準的な接種開始年齢)4回(初回3回、追加1回)初回1回目

    2回目:1回目から27日以上の間隔をおいて接種
    標準的には1歳に至るまでに接種(注1)

    3回目:2回目から27日以上の間隔をおいて接種
    標準的には1歳に至るまでに接種(注1)

    追加

    追加:3回目から60日以上の間隔をおいて1歳以降に接種
    標準的には1歳から1歳3か月までの間で接種

    (注1)2回目・3回目は2歳に至るまでに接種し、それを超えた場合は接種しないこと(追加接種は可能)。また、2回目が満1歳を超えた場合は3回目は接種しないこと(追加接種は可能)
    生後7か月から1歳に至るまで3回(初回2回、追加1回)初回1回目

    2回目:1回目から27日以上の間隔をおいて接種
    標準的には1歳に至るまでに接種(注2)

    追加追加:2回目から60日以上の間隔をおいて1歳以降に接種
    (注2)2回目の接種は2歳に至るまでに接種し、それを超えた場合は接種しないこと(追加接種は可能)
    1歳から2歳に至るまで2回(初回1回、追加1回)初回1回目
    追加追加:1回目から60日以上の間隔をおいて接種
    2歳から5歳に至るまで1回1回のみ

    [対象者と接種内容]

    対象年齢回数接種内容(接種間隔)
    1歳に至るまで3回(注記)1回目:標準的な接種時期は生後2か月に至った時から生後9か月に至るまでの期間
    2回目:1回目の接種後、27日以上の間隔をおいて接種
    3回目:1回目の接種から139日以上の間隔をおいて接種
    1回目の接種から3回目の接種を終えるまでには、おおよそ半年間かかります。1歳になってしまうと、定期接種の対象外となりますので、スケジュールをよく確認して予防接種を受けるようにしてください。

    (注記)ただし、すでにB型肝炎ワクチンを接種した回数分(任意接種も含む)を除きます。また、母子感染予防として、出生後にB型肝炎ワクチンの接種を受けたお子さんも除きます。


    予防接種法の改正により、令和2年10月1日からロタウイルスワクチンが定期接種になりました。
    [対象者と接種内容]

    ワクチン種類対象年齢回数接種内容(接種間隔)
    1価ワクチン(ロタリックス)

    生後6週から
    生後24週まで

    2回

    標準的な初回接種は生後2か月から生後14週6日までに実施
    27日以上の間隔をおいて接種

    5価ワクチン(ロタテック)

    生後6週から
    生後32週まで

    3回

    標準的な初回接種は生後2か月から生後14週6日までに実施
    27日以上の間隔をおいて2回接種

    標準的な初回接種期間:いずれのワクチンも生後2か月から生後14週6日までに実施。

    (注1)最初に接種したワクチンを2回目以降も接種します。途中からワクチンの変更はできません。
    (注2)いずれのワクチンも初回接種は生後14週6日までに実施してください。生後15週以降の初回接種は週齢が高くなるにつれて自然発症による腸重積症のリスクが増加するので、お勧めできません。


    五種混合(DPT-IPV-Hib)

    百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ


    予防接種法に関する法律の一部改正により、令和6年4月1日に定期接種に追加されました。


    [五種混合の対象者と接種内容]

    対象年齢回数接種内容(接種間隔)
    生後2か月から7歳6か月に至るまで1期初回(注記)3回1回目

    2回目:1回目から20日以上の間隔をおいて接種
    標準的には20日から56日までの間隔で接種

    3回目:2回目から20日以上の間隔をおいて接種
    標準的には20日から56日までの間隔で接種

    1期追加1回

    追加:1期初回の3回目接種後6か月以上の間隔をおいて接種
    標準的には3回目接種後1年から1年6か月の間で接種

    (注記)1期初回の標準的な接種年齢は、生後2か月から1歳です。


    四種混合(DPT-IPV)

    百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ


    (注記)令和6年4月より、四種混合ワクチンを含む五種混合ワクチン(四種混合ワクチン+ヒブワクチン)が新たに定期予防接種に加わりました。
    ただし、すでに四種混合ワクチンを接種し、全回数の接種を完了していないお子様におかれましては、五種混合ワクチンではなく四種混合ワクチンとヒブワクチンそれぞれの接種を推奨しています。


    [四種混合の対象者と接種内容]

    対象年齢回数接種内容(接種間隔)
    生後2か月から7歳6か月に至るまで1期初回(注記)3回1回目

    2回目:1回目から20日以上の間隔をおいて接種
    標準的には20日から56日までの間隔で接種

    3回目:2回目から20日以上の間隔をおいて接種
    標準的には20日から56日までの間隔で接種

    1期追加1回

    追加:1期初回の3回目接種後6か月以上の間隔をおいて接種
    標準的には3回目接種後1年から1年6か月の間で接種

    (注記)1期初回の標準的な接種年齢は、生後2か月から1歳です。


    三種混合(DPT)ワクチン
    三種混合の接種が規定回数(1期初回3回、追加1回)を完了していない場合は、四種混合を接種してください。
    使用するワクチン等についての詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「ポリオとポリオワクチンの基礎知識」「ポリオワクチンに関するQ&A」(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
    詳しくは、かかりつけ医師または健康増進センターにご相談ください。

    ポリオの予防接種は、平成24年9月1日から生ポリオワクチンの定期予防接種が中止になったことにより、単独の不活化ポリオワクチンが定期の予防接種に変わりました。


    [対象者と接種内容]

    対象年齢回数接種内容(接種間隔)
    生後2か月から7歳6か月に至るまで1期初回(注記)3回1回目

    2回目:1回目から20日以上の間隔をおいて接種
    標準的には20日から56日までの間隔で接種

    3回目:2回目から20日以上の間隔をおいて接種
    標準的には20日から56日までの間隔で接種

    1期追加1回

    追加:1期初回の3回目接種後6か月以上の間隔をおいて接種
    標準的には3回目接種後1年から1年6か月の間で接種

    (注記)1期初回の標準的な接種年齢は、生後2か月から1歳です。

    過去に生ポリオワクチンを接種していない方も、対象年齢内であれば不活化ポリオの定期接種を受けることができます。

    注意事項

    • 生ポリオワクチンを1回接種した方は、不活化ポリオワクチンを3回接種します。
    • 生ポリオワクチンを2回接種した方は、不活化ポリオワクチンの接種は不要です。
    • 海外などですでに不活化のポリオワクチンを1回から3回接種している方は、不足回数分の接種を受けることができます。

    令和6年4月より、四種混合ワクチンを含む五種混合ワクチン(四種混合ワクチン+ヒブワクチン)が新たに定期予防接種に加わりました。
    ただし、すでにヒブワクチンを接種し、全回数の接種を完了していないお子様におかれましては、五種混合ワクチンではなく四種混合ワクチンとヒブワクチンそれぞれの接種を推奨しています。
    [対象者と接種内容]生後2か月から5歳に至るまで (注記)接種開始年齢によって接種回数が異なります。

    対象(接種開始)年齢回数接種内容(接種間隔)
    生後2か月から7か月に至るまで(標準的な接種開始年齢)4回(初回3回、追加1回)初回1回目
    2回目:1回目接種後27日以上の間隔をおいて接種(注1)
    3回目:2回目接種後27日以上の間隔をおいて接種(注1)
    追加

    追加:3回目接種後7月以上の間隔をおいて接種
    標準的には3回目接種後7月から13月の間で接種

    (注1)2回目・3回目は1歳に至るまでに接種し、それを超えた場合は接種しないこと。この場合、追加接種は可能ですが、初回接種の最後の接種終了後27日(医師が認めた場合は20日)以上の間隔をおいて1回接種
    生後7か月から1歳に至るまで3回(初回2回、追加1回)初回1回目
    2回目:1回目接種後27日以上の間隔をおいて接種(注2)
    追加

    追加:2回目接種後7か月以上の間隔をおいて接種
    標準的には2回目接種後7月から13月の間で接種

    (注2)2回目は1歳に至るまでに接種し、それを超えた場合は接種しないこと。この場合、追加接種は可能ですが、初回接種の最後の接種終了後27日(医師が認めた場合は20日)以上の間隔をおいて1回接種
    1歳から5歳に至るまで1回1回のみ

    [対象者と接種内容]

    対象年齢回数

    1歳に至るまで(注記)

    1回
    (注記)標準的な接種年齢(期間)は生後5か月から8か月に至るまでです。早期(3か月未満)に接種した場合、極めて少数ですが、重い副反応を起こす危険性があります。接種時期については、医師と相談してから決めましょう。

    [対象者と接種内容]

    対象年齢回数
    1期1歳から2歳に至るまで1回(注記)
    2期小学校就学前の1年間(4月1日から翌年3月31日まで。いわゆる年長相当)1回(注記)
    (注記)すでに麻しんまたは風しんにかかったことのある子は、1期および2期ともに、かかっていない方の単抗原ワクチンを接種することも可能です。

    [対象者と接種内容]

    対象年齢接種回数接種内容(接種間隔)
    1歳から3歳に至るまで2回1回目:標準的な初回接種時期は1歳から1歳3か月に至るまで

    2回目:1回目接種後、3月以上の間隔をおいて接種
    標準的には6月から1年の間隔で接種


    [対象者と接種内容]

    対象年齢回数接種内容(接種間隔)
    生後6か月から7歳6か月に至るまで

    1期初回
    標準的な接種年齢は3歳です。3歳からの接種をおすすめしています

    2回1回目

    2回目:1回目から6日以上の間隔をおいて接種
    標準的には6日から28日までの間隔で接種

    1期追加
    標準的な接種年齢は4歳です

    1回

    追加:1期初回の2回目接種後6か月以上の間隔をおいて接種
    標準的には2回目接種後おおむね1年後に接種

    9歳から13歳未満2期1回乳幼児期の追加として1回接種

    日本脳炎予防接種の受け方や特例対象者など、詳しくは日本脳炎予防接種についてをご覧ください。

    二種混合(DT)

    ジフテリア・破傷風

    [対象者と接種内容]

    対象年齢回数接種内容
    11歳から13歳未満1回乳幼児期に接種した三種混合または四種混合の追加として1回接種(注記)
    (注記)乳幼児期に三種混合または四種混合を3回以上接種していない場合は、1回の接種では免疫ができませんので追加の接種が必要になります。(この場合は自費になります。)

    令和5年4月よりシルガード9(9価HPVワクチン)が定期接種に追加されました

    これまで定期接種として使用されていたサーバリックス(2価ワクチン)、ガーダシル(4価ワクチン)に加え、令和5年4月1日よりシルガード9(9価ワクチン)が定期接種に追加されました。

    令和3年11月26日より、積極的な接種勧奨を控える勧告が廃止されました

    ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)ワクチンについては、平成25年6月14日付厚生労働省の通知に基づき積極的勧奨を差し控えておりましたが、令和3年11月26日付厚生労働省の通知により、積極的な接種勧奨を控える勧告が廃止されました。


    詳細は「ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)ワクチンについて」をご覧ください。


    [対象者と接種内容]

    サーバリックス(2価ワクチン)
    対象年齢回数接種間隔

    小学校6年生から高校1年生相当の年齢の女子(注1)

    3回1回目
    2回目:1回目から1か月以上の間隔をおいて接種
    3回目:1回目から6か月以上の間隔をおいて接種
    ただし、当該方法をとることができない場合は、1か月以上あけて2回目を接種した後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目を接種。
    ガーダシル(4価ワクチン)
    対象年齢回数接種間隔

    小学校6年生から高校1年生相当の年齢の女子(注1)

    3回1回目
    2回目:1回目から2か月以上の間隔をおいて接種
    3回目:1回目から6か月以上の間隔をおいて接種

    ただし、2回目が当該方法をとることができない場合は、1回目の接種から少なくとも1か月以上の間隔をおいて接種。
    3回目が当該方法をとることができない場合は、2回目の接種から少なくとも3か月以上の間隔をおいて接種。

    シルガード9(9価ワクチン)
    対象年齢回数接種間隔
    小学校6年生から15歳の誕生日の前日までの女子(注1)2回1回目
    2回目:1回目から6か月以上の間隔をおいて接種

    1回目の接種日時点で15歳未満の場合、2回で接種完了。
    ただし、2回目が当該方法をとることができない場合は、1回目の接種から少なくとも5か月以上の間隔をおいて接種。5か月未満の間隔で接種を受けた場合、3回目の接種が必要。

    15歳以上で高校1年生相当までの女子(注1)3回1回目
    2回目:1回目から2か月以上の間隔をおいて接種
    3回目:1回目から6か月以上の間隔をおいて接種

    1回目の接種日時点で15歳以上の場合、3回で接種完了。
    ただし、2回目が当該方法をとることができない場合は、1回目の接種から少なくとも1か月以上の間隔をおいて接種。
    3回目が当該方法をとることができない場合は、2回目の接種から少なくとも3か月以上の間隔をおいて接種。

    (注1)標準的な接種年齢は中学校1年生です。学年の表記で「相当」とは、その学年の年齢に該当する方を対象者としています。
    (注2)HPVワクチンの接種は、原則、同じ種類のワクチンを受けることをお勧めしますが、過去にサーバリックス(2価ワクチン)またはガーダシル(4価ワクチン)の接種を受けて、3回の接種が完了していない方には、シルガード9(9価ワクチン)との交互接種が認められます。シルガード9(9価ワクチン)の接種を検討している方は医師にご相談ください。

    平成9年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方のHPVワクチン接種について

    ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)ワクチン接種のキャッチアップ接種についてをご覧ください。

    対象年齢等の数え方

    予防接種の対象年齢は民法をもとに計算しています。民法では誕生日の前日に年齢が加算されます。


    対象年齢の「○○歳(か月)に至るまで」「○○歳(か月)未満」「○○歳(か月)に達するまで」とは、○○歳(か月)になる前日(1日前)までになります。
    対象年齢、接種回数(間隔)を外れると定期外接種となり、有料(自己負担)になりますので、ご注意ください。

    長期療養等の特別な事情の方へ

    定期予防接種の対象者であった期間に、長期療養を必要とする疾病にかかったなど特別な事情により、やむを得ず定期予防接種の機会を逸した方について、その機会が確保され、定期予防接種として接種できます。(予防接種法の改正により、平成25年1月30日から適用)
    適用される期間は、特別な事情がなくなった日から2年を経過するまでの間です。(ただし、予防接種の種類により年齢の上限があります)


    特別な事情とは、下記の理由に該当する方です。

    1. 重症複合免疫不全症等免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかった方
    2. 白血病等免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病にかかった方
    3. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
    4. 医学的知見に基づき、上記理由に準ずると認められる方

    詳しくは、健康増進センターへお問い合わせください。

    ワクチンの種類による予防接種の間隔

    予防接種法の改正により、令和2年10月1日から異なるワクチンの接種間隔について、制限が一部緩和されました。
    接種したワクチンの種類により、次に接種可能な間隔(日にち)が異なります。

    • 生ワクチンの注射(BCG・麻しん風しん・水痘・おたふくかぜなど)
      →次の接種が生ワクチンの注射の場合のみ27日(4週間)以上あけましょう。
    • 生ワクチンの経口摂取(ロタウイルスなど)、不活化ワクチン(ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎・四種混合・二種混合・日本脳炎・HPV・インフルエンザなど)については接種間隔の制限がなくなります。

    同一ワクチンの接種については従来どおり間隔を空ける必要があります。ご注意ください。

    予防接種を受ける前の注意事項

    • お子さんが健康で体調の良い時に受けましょう。
    • 接種予定の予防接種について、必要性や副反応などについて理解しましょう。
    • 接種に行く前に必ず体温を測定し、平熱であることを確認しましょう。
    • お子さんの健康状態をよく知っている保護者の方が必ず付き添いましょう。
    • 接種前や日常の健康状態を、医師に詳しく説明しましょう。
    • 分からないことは、接種を受ける前に接種医師に相談しましょう。

    予防接種が受けられないとき

    • 明らかに発熱している(通常体温が37.5度以上)とき。または、発熱し熱が下がってから2週間たってないとき
    • ひきつけを起こして1年経過していないとき(単純な熱性けいれんの場合は、3か月経過していれば受けられます)
    • 麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜ、インフルエンザなどにかかり、治ってから4週間経過していないとき
    • 中耳炎、急性扁桃腺炎、溶連菌感染症、突発性発疹にかかり、治ってから2週間経過していないとき
    • 受けようとする予防接種の接種液の成分により、アナフィラキシー(注1)を起こしたことがあるとき
    • その他、医師が不適当な状態と判断したとき
    • 1か月以内に家族や友達に、麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜなどの病気の方がいた場合は、事前に医師または健康増進センターにお問い合わせください。

    (注1)「アナフィラキシー」とは、接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことで、汗がたくさん出る、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出るほか、はきけ、嘔吐、声が出にくい、息が苦しくなる、などの症状に続きショック症状が出るような、激しい全身反応のことをいいます。

    予防接種を受けた後の一般的な注意事項

    • 予防接種を受けたあと30分間程度は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。急な副反応が、この間に起こることがまれにあります。
    • 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
    • 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
    • 当日は、激しい運動はさけましょう。
    • 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

    予防接種(感染症)に関する情報

    予防接種による健康被害救済制度について

    予防接種法に基づく定期予防接種により健康被害が生じた場合には、健康被害を救済する制度があります。健康被害が予防接種によるものであると認定された場合に給付を受けることができます。

    また、予防接種法に基づかない任意の予防接種により健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」に基づく救済の制度があります。

    「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づく接種に係る医薬品副作用被害救済制度について

    平成23年2月1日から平成25年3月31日までの間に、富士見市の助成(「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づく接種)により、「子宮頸がん予防ワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)」「ヒブワクチン」「小児用肺炎球菌ワクチン」のいずれかを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。
    お心当たりのある方は、具体的な請求方法等について、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度相談窓口(外部サイト)(フリーダイヤル0120‐149‐931。フリーダイヤルがご利用になれない場合は03‐3506‐9411(有料))にお問い合わせください。

    お問い合わせ

    健康増進センター 保健予防係

    〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2

    電話番号:049-252-3771

    FAX:049-255-3321

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