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富士見市中小企業チャレンジ支援事業補助金について

最終更新日:2023年4月3日

市内中小企業等の競争力強化および地域産業の活性化を図るため、下記事業に挑戦する市内の中小企業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和5年度中小企業チャレンジ支援事業補助金の概要パンフレット(PDF:410KB)

(注記)交付決定前に事業に着手してしまうと補助の対象となりません。必ず交付決定後に事業を開始してください。
(注記)同一事業で過去に補助を受けている方は申請できません。

受付期間

令和5年4月3日から予算終了まで

補助対象事業

補助対象事業内容
1.経営改善事業中小企業者等が、経営の改善を図る目的として、現に営業している市内の店舗、事務所、工場その他市長が認めるものの改装工事を行う事業
2.研究開発事業中小企業者等が、競争力の強化等を目的として、自ら開発した新製品または新技術に係る国内の特許権を取得する事業
3.人材育成事業中小企業者等が、人材の育成を目的として、事業経営上有用な専門性の高い資格を取得する事業
4.販路開拓事業

中小企業者等が、新たな販路の開拓を目的として、新規ホームページの作成または既存ホームページの変更を行う事業

5.デジタル・トランスフォーメーション(DX)化事業

次に掲げるいずれかの事業で、中小企業者等が、デジタル化に対応したビジネス環境への移行を目的として、デジタル技術の導入推進を行う事業。
(注記)シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用及びレンタル費用は対象外ですのでご留意ください。

(ア)テレワーク環境整備事業
事業所と異なる場所での勤務を可能とするため、テレワーク用通信機器等の導入による環境整備により、テレワークを実施する事業
(イ)生産性向上支援事業
中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等導入計画の認定を受けた機器等を購入する事業、又はビジネスのデジタル化に向けた設備費用及び業務効率化のためのソフトを購入する事業
(ウ)キャッシュレス決済導入事業
クレジットカード、電子マネー、QRコード決済などの一般的な購買に繰り返し利用できる電子的決済手段を新たに導入する事業
6.経営革新事業中小企業者等が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に、経営革新計画を策定する事業

補助対象事業者

・市内に本社または事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者等。
・別表第1に定める要件をみたす者。
・市税の滞納がない者。

補助対象経費

・別表第1に定める経費。
(注記)国または県から補助対象事業にかかる補助金の交付を受ける場合には、当該補助金を控除した後の額を補助対象経費とする。

補助金の額

・別表第1に定める補助率及び補助限度額に基づき算定した額(1,000円未満の端数は切り捨て)

別表第1
補助対象事業補助対象事業者の要件補助対象経費補助率補助限度額
1.経営改善事業埼玉県経営革新計画承認企業であること。(計画期間が終了していないものに限る。)現に営業している市内の店舗等における改装工事に要する費用1/3以内30万円
2.研究開発事業製造業、情報通信業その他市長が必要と認める業種を営む中小企業者等であること。特許出願及び特許出願審査請求に要する経費並びに弁理士に対して支払う特許出願に関する手数料1/2以内10万円
3.人材育成事業中小企業者等の代表者またはその従業員が行うものであること。申請者である中小企業者等が負担する資格取得を伴う講習会の受講に要する受講料(教材費を含む)、及び受験料(同日程の講習会に限り、最大2名分の経費を補助の対象とする。)1/2以内1名につき2万円
4.販路開拓事業ホームページの新規作成及び内容変更に必要な外部委託費用、ホームページ作成ソフト及びその解説本の購入にかかる費用1/3以内5万円
5.DX化事業(ア)テレワーク環境整備事業埼玉県経営革新計画承認企業であって(計画期間が終了していないものに限る)、常時雇用する労働者が2人以上いること。

テレワークの実施に必要な機器等の購入費用及びリース料並びにシステム等の導入費用並びにコンサルティング費用。ただし、端末購入費用及びリース料にかかる端末台数は、従業員の数を上限とする。

1/2以内

30万円
(イ)生産性向上支援事業中小企業者等の代表者またはその従業員が行うものであること。先端設備等導入計画に基づく機器等の購入費用

1/2以内

50万円
ビジネスのデジタル化に向けた設備費用及び業務効率化のためのソフト購入費用10万円
(ウ)キャッシュレス決済導入事業キャッシュレス決済の導入に必要な研修会費用及びコンサルティング費用

1/2以内

10万円
キャッシュレス決済の導入に必要な備品購入費用、工事費用及び手数料1店舗等につき5万円
6.経営革新事業埼玉県経営革新計画承認企業であって、令和4年4月1日以降に埼玉県知事の承認を受けていること。(計画期間が終了していないものに限る。)5万円

(注記)埼玉県経営革新計画承認企業:埼玉県知事により経営革新計画の承認を受けた企業

申請書類等

補助対象事業添付書類
全ての補助対象事業

(1)法人:登記事項証明書の写し(市内の事業所が確認できること。)
(2)個人:個人を確認することができる書類の写し
(3)市内で事業を営んでいることが確認できる書類

1.経営改善事業

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:70KB)
(2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業計画書【経営改善事業】(PDF:90KB)
(3)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。収支予算書(PDF:41KB)
(4)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。店舗所有者の同意書(PDF:43KB)
(5)賃貸の場合:賃貸借契約書の写し
(6)改修工事にかかる見積書の写し
(7)改修工事にかかる図面
(8)改修工事にかかる現況写真
(9)現地案内図
(10)埼玉県経営革新計画承認企業であることを証明する書類の写し

2.研究開発事業

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:70KB)
(2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業計画書【研究開発事業】(PDF:78KB)
(3)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。収支予算書(PDF:41KB)
(4)特許出願料、弁理士に支払う手数料等の補助対象経費を確認することができる書類
(5)特許権の出願にかかる書類の写し

3.人材育成事業

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:70KB)
(2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業計画書【人材育成事業】(PDF:82KB)
(3)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。収支予算書(PDF:41KB)
(4)資格を取得するものが中小企業者等の代表者またはその従業員であることを証明する書類
(5)受講料、受験料その他の資格取得に要する経費を確認することができる書類

4.販路開拓事業

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:70KB)
(2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業計画書【販路開拓事業】(PDF:86KB)
(3)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。収支予算書(PDF:41KB)
(4)外部委託:見積書の写し等の新規ホームページの作成または既存のホームページの変更に要する経費を確認することができる書類
(5)自主作成:品目、金額等の購入したものの内容が分かる書類
(6)既存ホームページ変更:変更前のホームページの写し

5.DX化事業

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:70KB)
(2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業計画書【DX化事業】(PDF:89KB)
(3)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。収支予算書(PDF:41KB)
(4)見積書の写し等のデジタル・トランスフォーメーション化に要する経費を確認することができる書類
(5)テレワーク環境整備事業の場合:従業員数を確認することができる書類、埼玉県経営革新計画承認企業であることを証明する書類の写し
(6)先端設備導入計画に基づく機器等の購入の場合:先端設備等導入計画に基づく機器等の購入であることを証明する書類

6.経営革新事業

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:67KB)
(2)埼玉県知事の承認を受けた経営革新計画書の写し
(3)埼玉県経営革新計画承認企業であることを証明する書類の写し

事業内容を変更(増額・減額)、中止または廃止する場合について

交付決定後、事業内容を変更するとき、補助対象経費の20%を超える増減を行うとき、補助金額が増額になるときは変更承認申請書(様式第4号)、中止または廃止するときは中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を提出してください。

様式集

お問い合わせ

産業経済課

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話:049-257-6827

ファックス:049-251-3824

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